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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第341条(没収された債権等の処分等)

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金融商品取引法第二百九条の五第一項(没収された債権等の処分等)の規定は第三百十七条の二第二号の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六(没収の裁判に基づく登記等)の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を同号の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。

この条文の基本情報

没収された債権等の処分等とは何ですか?

定義没収された債権等の処分等とは、保険業法第341条に定められた規定で、「金融商品取引法第二百九条の五第一項(没収された債権等の処分等)の規定は第三百十七条の二第二号の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第341条(没収された債権等の処分等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第341条の条文原文は「金融商品取引法第二百九条の五第一項(没収された債権等の処分等)の規定は第三百十七条の二第二号の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は…」で始まります。
  3. 保険業法第341条は第七編に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第341条の前の条は保険業法第340条です。
  7. 保険業法第341条の次の条は保険業法第342条です。
  8. 保険業法第341条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第341条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第341条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/341

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法341条は、317条の2第2号の罪に関し没収された債権等の処分・債務者への通知・登記等の嘱託について、金融商品取引法209条の5と209条の6を準用する規定である。

Q · 取引先が保険業法違反で有罪になって債権が没収されたら、支払いはどこへ行くんですか?

検察官が処分し、通知を受けたら支払先は国に替わる

保険業法341条は、317条の2第2号の罪に関し没収された債権等について、金融商品取引法209条の5第1項・第2項と209条の6を準用します。実際に動く手続は三つで、没収された債権等の処分は検察官が行い、没収すべき債権の没収の裁判が確定したときは検察官が債務者へ通知し、権利の移転に登記又は登録を要する財産については検察官が関係機関へ登記等を嘱託します。債務者にとっては通知の到達日が、担保権者にとっては嘱託書の記載が、実務上の分かれ目になります。

解説

没収の判決が確定しても、あなたが金を借りている相手が自動的に国へ差し替わるわけではない。保険業法341条は、317条の2第2号の罪に関して没収された債権等について、金融商品取引法209条の5、209条の6を丸ごと借りてくる条文である。ここで回る歯車は三つ。没収された債権等の処分は検察官が行うこと、没収すべき債権の没収の裁判が確定したときに検察官が債務者へ通知すること、そして権利の移転に登記又は登録を要する財産について関係機関へ移転登記を嘱託する際の手続。つまりあなたが債務者の側に立っていれば、ある日検察官名義で「債権者が国に替わった」という書面が届く。抵当権者や質権者として担保を握っていれば、嘱託書に自分の権利が書かれているかどうかが分かれ目になる。準用条文は退屈に見えるが、金の行き先を実際に動かすのはこの三つの歯車である。

法的な位置づけ

保険業法341条は没収手続の準用規定であり、同法317条の2第2号の罪に関し没収された債権等の処分および没収すべき債権の没収の裁判が確定したときの債務者への通知について金融商品取引法209条の5を、権利の移転に登記又は登録を要する財産の権利移転の嘱託について同法209条の6を、それぞれ準用する旨を定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.検察官名義の通知の到達日を確定させる 封筒・消印・受領記録をセットで保存し、社内の誰がいつ受領したかを記録する。後に「いつ知ったか」が争点になったとき、社内システムの受領ログだけでは立証で押し負ける
  2. 2.旧債権者への支払いを即時停止する 自動振込設定・定期支払スケジュール・経理システムの支払予約をすべて凍結する。通知前の弁済は保護される余地があるが、通知後の弁済は自己責任になるため、封を開けたその時が動くタイミング
  3. 3.弁済先・弁済方法を検察官側に書面で照会する 電話だけで済ませず、照会書面を発出し回答も文書で受け取る。既に弁済済みの分は日付順の弁済記録一覧を作成し、通知到達日の前後で区分しておく
  4. 4.担保権者は登記嘱託の前に権利を書面で申し出る 抵当権・質権などを持つ場合、検察官が関係機関へ登記等を嘱託する前に、権利の内容と登記事項を書面で申し出て控えを保管する。嘱託後の記載漏れ補正は、嘱託前の一枚より桁違いに重い作業になる

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法341条とは何ですか?

317条の2第2号の罪に関する没収の執行手続について、金融商品取引法209条の5・209条の6を準用する規定です。自前の規範は置かず、手続の根拠だけを供給する条文です。

Q2「準用する」とはどういう意味ですか?

別の法律の条文を、必要な読み替えをしたうえでこちらの場面にも当てはめることです。341条は準用の鎖が切れると、没収された債権を処分する法的根拠自体が失われます。

Q3没収された債権は誰が取り立てるのですか?

金融商品取引法209条の5第1項の準用により、没収された債権等の処分は検察官が行います。交渉相手が民間企業から国側に替わるため、対応の性格が変わります。

Q4保険業法317条の2第2号の罪とは何ですか?

341条が没収手続の準用先として指定している前提犯罪です。適用範囲は条文の現行版で必ず確認してください。罪が成立しなければ本条の手続も起動しません。

Q5没収の裁判が確定するのはいつですか?

上訴期間の経過や上訴審の判断によって判決が確定した時点です。確定によって検察官の通知義務が発生するため、実務上はこの時点が起点になります。

Q6没収された不動産の登記は誰が申請しますか?

所有者ではなく検察官が、関係機関に権利の移転の登記又は登録を嘱託します(金融商品取引法209条の6の準用)。嘱託書の記載内容が第三者の命運を分けます。

Q7保険業法341条は誰に適用されますか?

被告人だけでなく、没収された債権の債務者、担保権を持つ第三者にも手続上の影響が及びます。自分が被疑者でなくても当事者になり得る条文です。

Q8没収の裁判に不服がある場合はどうすればよいですか?

没収は付加刑なので、確定前に刑事手続の中で争うのが原則です。確定後は検察官の処分段階に移り、争える余地が大きく狭まります。早期の弁護人相談が決定的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1検察官から「債権が没収された」って通知が来たんですが、前の相手にもう払ったお金はどうなりますか?

通知(金融商品取引法209条の5第2項の準用)の到達前に旧債権者へ弁済していた分は、受領権者としての外観を有する者への弁済(民法478条)などで保護される余地がある。到達後の弁済は原則として国に対抗できない。実務のポイント:通知の封筒と消印を必ず保存する。後で「いつ知ったか」が争点になったとき、社内の受領記録だけでは立証で押し負ける

Q2没収された不動産に抵当権を持っています。登記はどうなるんですか?

権利の移転に登記又は登録を要する財産を没収する裁判に基づいて嘱託する場合、嘱託書には第三者の権利に関する記載が求められる(金融商品取引法209条の6の準用)。担保権は没収で自動的に消えるものではない。実務のポイント:嘱託前に担保権の存在を検察官へ書面で申し出て控えを残す。記載漏れは後からでも直せるが、その間に手続が進むと回復に時間がかかる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「準用条文は読み飛ばしても実務に影響しない」という前提そのものが誤っている。341条は自前の規範を一行も持たないが、没収された債権等を誰が処分するのか、債務者への通知が誰の義務なのかを保険業法の世界で決めているのはこの条文だけである。準用の鎖が切れていれば、その手続を行う法的根拠自体が消える
  • 没収されたら第三者の担保権も一緒に消えると思われがちだが、没収は原則として犯人以外の者の権利を害さない(刑法19条2項参照)。だからこそ準用される金融商品取引法209条の6は、嘱託書に第三者の権利を書かせる。担保権は消滅するのではなく、書き漏れによって手続上見えなくなるだけである
  • 「没収されたら国が持っていくだけ」は知っていても、その深刻度を測れていない人が多い。債権が没収された場合、国は債権者の地位そのものを引き継ぐ。取り立ての交渉相手が民間企業から国家機関に替わるという意味であり、金額の話以上に交渉の性格が変わる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割保険業法341条:没収の執行手続を金融商品取引法から借用する接続規定保険業法317条の2:没収の前提となる罪を定める実体規定
刑法19条:没収の対象と第三者の権利の限界を定める一般規定
主に動く主体検察官(処分・通知・登記嘱託)捜査機関・裁判所(訴追と有罪認定)
裁判所(没収の言渡し)
第三者への影響債務者は弁済先が替わり、担保権者は嘱託書の記載が分かれ目になる直接の名宛人は行為者で、第三者への影響は間接的
犯人以外の者の権利を害しない原則を提供する(同条2項参照)
争う場面処分・通知・登記の各手続段階(確定後は余地が狭い)有罪認否と没収範囲を刑事公判で争う
没収対象性と第三者所有物性を公判で争う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑法第38条の3・刑事訴訟法第473条

台湾は2016年の没収新制で、没収物の所有権移転時期と第三者の権利不可侵を刑法本体に明記し、第三者が執行段階で権利を主張する手続を刑事訴訟法に置く。日本が準用方式で散在させている部分を一本化している点が対照的

韓国
범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률

韓国は犯罪収益の没収・追徴を特別法に集約し、個別業法からは同法を参照する構造をとる。日本の業法ごとの準用方式より参照経路が短い

ドイツ
StGB §§ 73 ff.、§ 75 Abs. 2、StPO § 459g

ドイツは2017年の改正で Einziehung(没収)制度を全面再編し、第三者の権利と被害者の補償を執行手続の中に組み込んだ。実体規定と執行規定が刑法・刑訴法に集約されている

アメリカ
18 U.S.C. § 853(特に § 853(n))

米国は criminal forfeiture の確定後に第三者が権利を主張する ancillary proceeding を法定し、期間制限つきで争う場を明示する。日本の「嘱託前に事実上申し出る」という運用依存とは設計思想が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先の代表者が保険業法違反で有罪となり、その会社があなたに対して持っていた売掛債権が没収されたら、月末の支払いはどこへ振り込むのか。検察官の通知が届く前に支払期日が来たとき、旧債権者の口座に振り込んでよいのか。支払期日まであと5日、判断を誤れば二重払いの負担を自分で背負う
  • あなたが317条の2第2号の罪で有罪となり、利益に紐づく債権が没収対象に上がった。弁護人が争うべき最後の戦場は量刑ではなく、没収目録の範囲である。犯罪と無関係の債権が紛れ込んでいないか、裁判が確定する前に洗い出す
  • 没収された財産に、あなたの抵当権が付いていた。検察官が移転登記を関係機関に嘱託するとき、嘱託書に第三者の権利の記載が漏れれば、登記簿上あなたの担保は宙に浮く。国を相手に記載の補正や回復を求める手続きは、民間相手の登記トラブルより何倍も時間を食う

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書(金融商品取引法209条の5第2項の準用に基づくもの)の到達日を封筒と消印ごと保存2. 旧債権者への支払いを即時停止し、社内の自動振込設定も止める3. 支払方法・振込先は検察官側に書面で照会し、回答を文書で残す4. 担保権者であれば、登記が嘱託される前に権利内容を書面で申し出て控えを保管5. 既に弁済済みの分は、日付順に弁済記録を時系列表にまとめる

訴えられた側:1. 没収は付加刑であり、有罪を争う戦線と没収目録を争う戦線は別だと弁護人と整理する2. 目録に犯罪と無関係の債権や、第三者に属する財産が混ざっていないか精査3. 家族名義・共有名義の財産は帰属関係の資料を早期に揃える4. 没収の範囲を裁判確定前に削れるかが分水嶺で、確定後は検察官の処分段階に移り争う余地が大きく狭まる

時効(請求できる期限):本条自体に固有の期限はない。前提となる罪の公訴時効は保険業法317条の2の法定刑に応じて刑事訴訟法250条で決まる(最新の改正状況をご確認ください)。第三者として権利を主張する実務上の勝負所は、検察官が登記又は登録を嘱託する前という事実上のタイミングであり、法定期限ではない。関連する民事上の請求には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される

学説

通説:準用条文は自前の実体規範を持たないが、準用によって初めて当該法領域で手続の法的根拠が成立する。準用の鎖が切れている場合、検察官による処分や通知の根拠自体が欠けることになる

通説:没収は原則として犯人以外の者の権利を害さない(刑法19条2項参照)。第三者の担保権は没収によって当然に消滅するものではなく、嘱託書の記載を通じて手続上可視化される必要がある

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第七編

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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