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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第46条(提案権)

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  1. 社員総数の千分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員若しくは千名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員(特定相互会社にあっては、第三十九条第一項に規定する政令で定める数以上の社員)で六月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者又は三名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の総代は、取締役に対し、一定の事項(総代会において決議をすることができる事項に限る。)を総代会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、総代会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。
  2. 2.総代は、総代会において、総代会の目的である事項につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき総代会において全総代の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は、この限りでない。
  3. 3.社員総数の千分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員若しくは千名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員(特定相互会社にあっては、第三十九条第一項に規定する政令で定める数以上の社員)で六月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者又は三名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の総代は、取締役に対し、総代会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、総代会の目的である事項につき当該社員又は総代が提出しようとする議案の要領を総代に通知すること(第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十九条第二項(各号を除く。)又は第三項の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録すること)を請求することができる。
  4. 4.社員又は総代が前項の規定による請求をする場合において、当該社員又は総代が提出しようとする議案の数が十を超えるときは、同項の規定は、十を超える数に相当することとなる数の議案については、適用しない。この場合において、当該社員又は総代が提出しようとする次の各号に掲げる議案の数については、当該各号に定めるところによる。
  5. 一取締役、会計参与、監査役又は会計監査人(次号において「役員等」という。)の選任に関する議案当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。
  6. 二役員等の解任に関する議案当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。
  7. 三会計監査人を再任しないことに関する議案当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。
  8. 四定款の変更に関する二以上の議案当該二以上の議案について異なる議決がされたとすれば当該議決の内容が相互に矛盾する可能性がある場合には、これらを一の議案とみなす。
  9. 5.前項前段の十を超える数に相当することとなる数の議案は、取締役がこれを定める。ただし、第三項の規定による請求をした社員又は総代が当該請求と併せて当該社員又は総代が提出しようとする二以上の議案の全部又は一部につき議案相互間の優先順位を定めている場合には、取締役は、当該優先順位に従い、これを定めるものとする。
  10. 6.第三項の規定は、同項の議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき総代会において全総代の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合には、適用しない。

この条文の基本情報

提案権とは何ですか?

定義提案権とは、保険業法第46条に定められた規定で、「社員総数の千分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員若しくは千名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第46条(提案権)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第46条の条文原文は「社員総数の千分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員若しくは千名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その…」で始まります。
  3. 保険業法第46条は第二目 総代会に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第46条の前の条は保険業法第45条です。
  7. 保険業法第46条の次の条は保険業法第47条です。
  8. 保険業法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/46

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法46条は、相互会社の社員千名以上または総代三名以上が、総代会の八週間前までに議題を提案できると定める。要件は定款で緩和でき、議案の数は十までに制限される。

Q · 生命保険の相互会社に入っているだけで、総代会に議題を出せるんですか?

千名以上の社員か三名以上の総代なら請求できます

保険業法46条1項により、社員総数の千分の一以上に相当する社員、千名以上の社員(いずれも六か月前から継続して社員である者)、または三名以上の総代は、取締役に対し一定の事項を総代会の目的とするよう請求できます。請求は総代会の日の八週間前までに行う必要があります。同条3項では議案の要領を総代へ通知するよう請求でき、4項により議案の数は十までに制限されます。人数・継続期間・期限のいずれも定款でより緩やかに定めることが可能です。

解説

生命保険の相互会社に加入しているあなたは、実は「契約者」であると同時に「社員」である。株式会社の株主に相当する立場だ。ところが多くの契約者は、自分に会社の意思決定へ議題を突きつける権利があることを知らない。保険業法46条が定めるのは、その突きつけ方の具体的な手続である。社員総数の千分の一以上、または千名以上の社員が六か月前から継続して社員であれば、取締役に対して「この件を総代会の議題にせよ」と請求できる。総代なら三名で足りる。ただし総代会の日の八週間前までという期限がある。この期限を一日でも過ぎれば、どれだけ正当な議題でも次回に持ち越しだ。さらに2019年会社法改正に連動して、議案の数は十個までという上限が入った。あなたが握っているのは、加入している保険会社の経営に議題を投げ込む権利であり、それは配当政策にも保険料水準にも届きうる

法的な位置づけ

保険業法46条は、相互会社における総代会の提案権を定める規定である。社員総数の千分の一以上に相当する社員、千名以上の社員(いずれも六か月前から継続する者)、または三名以上の総代に対し、総代会の日の八週間前までに議題を提案する権利および議案の要領の通知を請求する権利を認める。人数・期間・期限の各要件は定款で緩和することができる。

手順

  1. 1.自分の保険会社が相互会社かを確認する 保険証券・約款・ホームページの商号に「相互会社」とあるかを確認する。株式会社であれば保険業法46条は適用されず、会社法303条・305条の株主提案権の世界になる。無配当保険のみの契約者を社員としない扱いの会社もあるため、社員資格の定めも同時に確認する
  2. 2.定款で要件が緩和されていないか確認する 46条の人数(千分の一・千名・三名)、継続期間(六か月)、期限(八週間前)はすべて定款で引き下げられる。会社の定款を取り寄せ、法定要件より緩い数字が入っていないかを先に読む。緩和されていれば署名集めの目標が一気に下がる
  3. 3.総代会の開催予定日から八週間前を逆算する 総代会の開催予定日を確認し、その八週間前をカレンダーに締切として固定する。招集通知が届いてからでは既に期限を過ぎている。逆算して署名集めの開始日、書面作成日、提出日を先に決める
  4. 4.議題請求と議案要領の通知請求を同時に書面で提出する 46条1項の議題請求と3項の議案要領の通知請求を、取締役宛に書面で同時に提出する。議題だけでは他の総代に趣旨が伝わらず賛成が集まらない。請求者全員の社員資格と継続期間が分かる一覧を添付する
  5. 5.議案が複数なら優先順位を必ず併記する 提出予定の議案が十を超える可能性がある場合、請求と併せて議案相互間の優先順位を明記する(46条5項但書)。順位を付けておけば取締役はその順位に従って残す議案を決めなければならない。付け忘れると会社側の裁量で絞られる

よくある質問 AI による整理

Q1総代会の提案権は何人で行使できますか?

社員総数の千分の一以上に相当する社員、千名以上の社員、または三名以上の総代のいずれかです。社員は六か月前から継続していることが必要で、人数はすべて定款で引き下げられます。

Q2総代会の議題提案はいつまでに請求すればよいですか?

総代会の日の八週間前までです(保険業法46条1項後段)。定款でこれを下回る期間を定めた場合はその期間となります。招集通知が届いてから動くと間に合いません。

Q3特定相互会社とは何ですか?

保険業法39条1項の政令で定める数以上の社員を有する大規模な相互会社です。46条では通常の千分の一・千名要件に代えて、政令で定める社員数が基準になります。

Q4議案の要領の通知請求とは何ですか?

46条3項の権利で、提出予定の議案の内容を他の総代へ事前通知するよう取締役に請求するものです。議題請求とセットで出さないと、中身が伝わらないまま採決されます。

Q5提案した議案が却下されるのはどんな場合ですか?

議案が法令または定款に違反する場合と、実質的に同一の議案が総代会で全総代の議決権の十分の一以上の賛成を得られず、その日から三年を経過していない場合です。

Q6六か月の継続社員要件は定款で変えられますか?

変えられます。46条は「これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間」と規定しており、会社が独自に短縮していることがあります。まず定款を確認してください。

Q7保険の配当方針に不満があるとき何ができますか?

相互会社なら契約者は社員なので、46条の要件を満たせば配当方針の見直しを総代会の議題とするよう請求できます。株式会社化した保険会社では会社法の株主提案権の問題になります。

Q8総代でない契約者でも議案そのものを出せますか?

総代会の場で議案を提出できるのは総代のみです(46条2項)。一般の社員は議題とすることの請求(1項)と議案の要領の通知請求(3項)という形で関与します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1そもそも自分が入ってる保険会社が相互会社かどうか、どこで分かるんですか?

保険証券や約款の会社名に「相互会社」と付いていれば相互会社である。日本生命、明治安田生命、住友生命、富国生命などが該当する。第一生命やかんぽ生命は株式会社化しているため、46条ではなく会社法の株主提案権の世界になる。実務のポイント:相互会社の契約者は「社員」だが、無配当保険のみの契約者は社員にならない扱いをする会社がある。定款の社員資格の定めを先に読むこと。ここを外すと人数集めが空振りする

Q2総代って誰が選んでるんですか。自分は投票した記憶がないんですけど

総代は社員(契約者)の中から選ばれるが、多くの相互会社では総代候補者選考委員会が候補を選び、社員に異議申立ての機会を与える方式を採っている。積極的に投票する場面がないため、選ばれた覚えがないのは普通である。実務のポイント:総代の任期満了時期と選考プロセスの公告日を押さえておくと、自分が総代候補に名乗り出る、または候補者に異議を出すという別ルートが見える。46条の三名要件は、総代になってしまえば一気に軽くなる

Q3十議案までって、細かい定款変更を並べたら一瞬で上限に達しませんか?

そこは4項各号が調整している。役員等の選任議案・解任議案・会計監査人を再任しない議案は、何人分あっても一議案とみなされる。定款変更については、二以上の議案で異なる議決がされたら内容が矛盾しうる場合に限り、まとめて一議案とみなす。実務のポイント:逆に言えば、矛盾しない独立した定款変更議案は個別に数えられる。上限に引っかかりそうなら、あえて相互に矛盾しうる形で束ねる設計もありうる。この数え方の技術は実務書にもあまり書かれていない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保険会社に文句があってもお客様相談室に言うしかない」と思っている人が多いが、相互会社の契約者は社員であり、株式会社の株主提案権に相当する権利を持つ。苦情処理の窓口と、会社の意思決定機関に議題を載せる権利は、まったく別の回路である
  • 提案権があること自体は知っている人でも、その深刻さを見落としている。八週間前という期限は、総代会の招集通知が届く前に動き終えていなければならないことを意味する。招集通知を見てから「では議題を出そう」と考えた時点で、その年は詰んでいる。逆算すると、行動開始は通知の到着より前でなければならない
  • 「千名集めなければ何もできない」と諦める人がいるが、問いの立て方が違う。46条は「千分の一以上の社員」「千名以上の社員」「三名以上の総代」の三本立てで、しかもすべて定款で緩和できる。あなたの会社の定款がどう定めているかを確認せずに人数を集め始めるのは、地図を見ずに山に登るのと同じだ
比較の観点この条文ほかの条文
行使できる内容保険業法46条:総代会の議題とすることの請求・議案要領の通知請求保険業法45条:総代会そのものの招集を請求する
保険業法42条:総代会の設置と決議事項の枠組みを定める
主体の要件千分の一以上または千名以上の社員(六か月継続)/三名以上の総代法定の社員数要件を満たす社員(定款で緩和可)
会社側(定款で総代会を置く旨を定める)
期限総代会の日の八週間前まで(定款で短縮可)招集請求後、一定期間内に招集手続がないとき裁判所の許可で自ら招集
期限の定めなし(機関設計の規定)
上限・制限議案は十まで(4項)、実質同一議案の三年間再提出制限(2項但書・6項)議題の数に法定上限はない
総代会で決議できる事項の範囲に限定される

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第172條之1(股東提案權)/保險法(保險合作社の章)

台湾には日本型の相互会社は存在せず、相互扶助型の保険組織は保険合作社として合作社法系の規律に服する。株式会社形態の保険会社では公司法の株主提案権が対応制度となる

韓国
상법 제363조의2(주주제안권)

韓国も株主提案権を商法に置き、保険業法に相互会社の規定を持つ。日本法との構造的類似が強く、提案権の行使要件も持株・保有期間の組合せで設計されている

ドイツ
AktG § 122 Abs. 2(Tagesordnungsergänzung)/VAG(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)

ドイツの相互保険会社(VVaG)は VAG の規律に服し、最高機関として Mitgliedervertretung(社員代表会)が置かれる。議題追加請求は株式法の規律が参照される構造で、日本と発想が近い

アメリカ
州保険法によるミューチュアル保険会社の社員権

米国は連邦統一法がなく、州ごとの保険法と定款でポリシーホルダーの議決権・提案権が定まる。上場株式会社については SEC Rule 14a-8が株主提案の枠組みを提供し、日本の提案権制度の源流にあたる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが契約している生命保険相互会社が、剰余金の配当を三年連続で引き下げた。理由の説明もない。同じ不満を持つ契約者を千名集めれば、「配当方針の見直し」を総代会の議題にせよと取締役に請求できる。ただし全員が六か月以上の継続契約者であることが条件で、加入したばかりの人は頭数に入らない
  • 総代に選ばれたあなたが、総代会当日に会場で議案を出そうとした。46条2項なら当日提出は可能だが、同じ趣旨の議案が過去三年以内に総代の議決権の十分の一の賛成すら得られていなければ、そこで門前払いになる。前回の投票結果を事前に調べておかないと、その場で恥をかく
  • 会社側から「議案が多すぎるので絞ってください」と言われた。46条4項の十議案上限だ。だが5項に鍵がある。請求と同時に優先順位を指定しておけば、取締役はその順位に従って残す議案を決めなければならない。順位を付け忘れると、会社にとって都合の悪い議案から切られる
  • 総代会まであと九週間。あなたが集めた署名は八百名分。あと二百名足りない。しかも一週間以内に集めきらないと八週間の壁を越える。この状況で何を優先するか。実務では、社員数の千分の一という代替要件の方が達成しやすい会社もある。定款で要件が緩和されていないかを先に確認するのが早道だ
  • 友人が「保険会社の総代会の案内が来たけど、これって何?」と相談してきた。その一通が、あなたの会社に対する発言権の入口である。ほとんどの人は封も切らずに捨てている

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず自分の契約が相互会社か株式会社かを確認する。株式会社なら46条は適用されず、会社法の株主提案権の世界になる2. 定款を取り寄せ、社員数要件・継続期間・請求期限が法定より緩和されていないかを確認3. 総代会の開催予定日を逆算し、八週間前の締切日をカレンダーに固定4. 議題請求(1項)と議案要領の通知請求(3項)を同時に、書面で取締役宛に提出。議案が複数なら優先順位を必ず併記する(5項)

訴えられた側:会社側として請求を受けた場合、1. 請求者の社員資格・継続期間・人数要件を形式面で精査2. 八週間前の期限を徒過していないか確認3. 議案が法令・定款違反、または実質同一議案で三年以内に十分の一の賛成を得られなかったものに該当するかを検討(2項但書、6項) 4. 十議案を超える場合は請求者が指定した優先順位に従って絞る義務がある(5項但書)、これを無視すると総代会決議の取消事由になりうる

時効(請求できる期限):議題請求・議案要領の通知請求はいずれも総代会の日の八週間前まで(定款でこれを下回る期間を定めた場合はその期間、46条1項後段、3項)。社員資格は請求時点で六か月前から継続していることが必要(定款で短縮可)。議案の再提出制限は、十分の一の賛成を得られなかった日から三年(2項但書、6項)

学説

通説:46条の提案権は、会社法303条・305条の株主提案権に対応する制度であり、総代会という代表制の下で希薄化しがちな社員権を実質化する機能を持つ。要件が定款で緩和可能とされているのは、会社ごとの社員数規模の差を吸収するためと解されている

通説:4項の十議案上限と2項但書・6項の三年間の再提出制限は、いずれも提案権の濫用による総代会の機能不全を防ぐ趣旨であり、提案権そのものを否定する趣旨ではないと理解される。形式要件の審査も濫用防止の範囲にとどまるべきとされる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正により制定。相互会社の総代会制度とあわせ、社員および総代による議題提案・議案要領通知請求の権利が規定された
  2. 2.令和元年(2019年) 改正:会社法改正(株主提案の議案数上限十個の導入)に連動し、4項・5項の議案数上限および優先順位に関する規律が整備された。条文構造は会社法305条4項・5項に対応する

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第二目 総代会

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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