保険業法 第48条(総代会における参考書類及び議決権行使書面の交付等)
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- 取締役(第四十五条第二項の規定により社員又は総代が総代会を招集する場合にあっては、当該社員又は総代。以下この条において同じ。)は、次条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十九条第一項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類を交付しなければならない。
- 2.取締役は、次条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十九条第三項の承諾をした総代に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による交付に代えて、その書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、総代の請求があったときは、その書類を当該総代に交付しなければならない。
- 3.取締役は、次条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、次条第一項において読み替えて準用する同法第二百九十九条第一項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、総代が議決権を行使するための書面(以下この条において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
- 4.取締役は、次条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十九条第三項の承諾をした総代に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による交付に代えて、その議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、総代の請求があったときは、その議決権行使書面を当該総代に交付しなければならない。
- 5.取締役は、次条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合には、次条第一項において準用する同法第二百九十九条第三項の承諾をした総代に対する同項の電磁的方法による通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、その議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。
- 6.取締役は、前項に規定する場合において、次条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十九条第三項の承諾をしていない総代から総代会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、内閣府令で定めるところにより、直ちに、当該総代に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。
この条文の基本情報
総代会における参考書類及び議決権行使書面の交付等とは何ですか?
定義総代会における参考書類及び議決権行使書面の交付等とは、保険業法第48条に定められた規定で、「取締役(第四十五条第二項の規定により社員又は総代が総代会を招集する場合にあっては、当該社員又は総代。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第48条(総代会における参考書類及び議決権行使書面の交付等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第48条の条文原文は「取締役(第四十五条第二項の規定により社員又は総代が総代会を招集する場合にあっては、当該社員又は総代。」で始まります。
- 保険業法第48条は第二目 総代会に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第48条の前の条は保険業法第47条です。
- 保険業法第48条の次の条は保険業法第49条です。
- 保険業法第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/48
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法48条は、相互会社の総代会の招集通知に際し、取締役が総代へ議決権行使参考書類を交付する義務を定める。書面投票を定めた場合は議決権行使書面の交付も必要となる。
Q · 相互会社の総代会って、会社は総代に何を渡さないといけないんですか?
総代会の招集通知に参考書類を同封する義務があります
保険業法48条1項により、取締役は総代会の招集通知に際して、内閣府令で定めるところにより議決権行使参考書類を総代に交付しなければなりません。書面投票を定めた場合は議決権行使書面の交付義務も生じます(3項)。電磁的方法による通知を承諾した総代には電子提供で代替できますが、総代から請求があれば書面を交付する義務が残ります(2項・4項但書)。電磁的方法による提供の請求期限は総代会の日の一週間前までです(6項)。
解説
日本生命、明治安田生命、住友生命。加入している生命保険がこの種の相互会社なら、あなたの法的地位は「顧客」ではなく「社員」、つまり会社の構成員である。ただし社員は数百万人いるため、社員総会の代わりに数百人の総代が集まる総代会が意思決定を担う。48条は、その総代に対して取締役が何を渡さねばならないかを定める。核心は1項にある。会社法301条では、参考書類の交付義務は書面投票制度を採用した場合に限られる。ところが保険業法48条1項は条件を付けていない。総代会の招集通知を出すたび、内閣府令の定める参考書類を必ず交付しなければならない。あなたの保険料から生まれる剰余金の分配、役員の選任、定款変更、そして株式会社への組織変更。その判断材料が総代の手元に届く保証は、この一条が支えている。
法的な位置づけ
保険業法48条は、相互会社の総代会における書類交付義務を定める規定である。取締役は、総代会の招集通知に際し、内閣府令の定めに従い議決権行使参考書類を交付する義務を負い、書面投票を定めた場合は議決権行使書面の交付義務も生じる。会社法301条の対応規定と異なり、参考書類の交付は書面投票の採用を条件としない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.招集通知の同封物を開封時に一覧化する 総代会の招集通知が届いたら、封筒の中身を並べて写真を撮り、議決権行使参考書類が同封されているかを確認する(48条1項)。消印・通知日・同封物一式を記録として残す
- 2.書面投票の採否と議決権行使書面の有無を突き合わせる 招集通知の記載から書面投票に関する事項が定められているかを確認する。定められているのに議決権行使書面が同封されていなければ48条3項違反となる
- 3.記載事項が内閣府令の水準を満たすか照合する 参考書類の記載事項は内閣府令で法定されている。役員候補者の情報、議案の説明、剰余金処分案などについて、府令が求める項目と実際の記載を一項目ずつ突き合わせる
- 4.電磁的方法による提供を期限内に請求する 電磁的方法による通知を承諾していない総代が電子データでの提供を望む場合、総代会の日の一週間前までに請求する(6項)。請求日時が立証できる方法で送る
- 5.不備がある場合は当日に書面で異議を述べる 交付漏れや記載不備が残る場合、総代会当日に議長へ書面で異議を述べて議事録に残す。準用される会社法831条1項の決議取消しの訴えは決議の日から3か月以内に限られる
よくある質問 AI による整理
Q1議決権行使参考書類とは何ですか?
総代会の議案について議決権行使の判断材料となる事項を記載した書類です。記載事項は内閣府令で定められ、保険業法48条1項により交付が義務づけられています。
Q2相互会社の総代会とは?
社員(保険契約者)が多数に及ぶ相互会社で、社員総会に代わるべき機関として定款で置かれる会議体です。根拠は保険業法42条で、選出された総代が出席します。
Q3議決権行使書面はいつ交付されますか?
書面投票に関する事項(準用される会社法298条1項3号)を定めた場合に限り、総代会の招集通知に際して交付されます。保険業法48条3項が根拠です。
Q4電磁的方法での提供はいつまで請求できますか?
総代会の日の一週間前までです(保険業法48条6項)。期限内の請求には会社は直ちに応じる義務があり、翌週にまとめて処理する運用は条文違反となります。
Q5電子提供に同意した後でも紙の書類をもらえますか?
もらえます。48条2項・4項の但書により、総代の請求があれば書類を交付しなければなりません。同意の撤回手続は不要で、請求一本で書面が復活します。
Q6社員が自分で総代会を招集できますか?
保険業法45条2項により社員又は総代が招集できます。その場合は招集した本人が48条の「取締役」として扱われ、参考書類等の交付義務を負います。
Q7保険業法48条に違反すると罰則はありますか?
書類の交付義務違反は過料の対象とされていますが、該当条番号と現行の効力は改正状況により変動します。適用前に最新の条文で必ずご確認ください。
Q8相互会社が株式会社になるとき契約者はどうなりますか?
組織変更は総代会の決議事項で、社員は株式や金銭の割当てを受ける立場になります。その判断材料は48条1項の参考書類として総代に交付されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1そもそも総代って、誰がどうやって選んでるんですか?
総代は社員(保険契約者)の中から定款や社内規程に基づいて選出され、会社によっては候補者の公募や推薦の受付を行っている。総代会は社員総会に代わるべき機関として定款で設置される(保険業法42条)。実務のポイント:総代会の資料や議事概要を開示している会社は多く、契約前にそこを読むと、営業資料には出てこない剰余金分配や役員選任の説明が先に見える(各社の選出方法は最新の運用をご確認ください)。
Q2参考書類が届かなかったら、その決議は無効になるんですか?
自動的に無効にはならない。交付漏れは招集手続の法令違反にあたり、決議取消しの訴え(準用される会社法831条1項)で争う類型である。違反が重大でなく決議に影響を及ぼさないと認められれば、裁判所は請求を棄却できる(同条2項)。実務のポイント:争うなら「届かなかった」事実より、「届いた書類の記載が内閣府令の水準に達していない」方向の方が客観証拠を積みやすい。
間違えやすい点 AI による整理
- 「株主でもないのに保険会社の経営に口を出せるはずがない」という問いの立て方そのものが誤っている。相互会社に株主は存在しない。保険契約者である社員が唯一の構成員であり、剰余金の分配を受ける立場にある。問うべきは「口を出せるか」ではなく「自分の議決権が総代という代理装置をどう通過しているか」である。
- 総代会に参考書類が配られること自体は知られているが、その記載事項が内閣府令で法定されている点の重みは知られていない。会社が親切心で作る任意の説明資料ではないため、記載の欠落は単なる不親切ではなく法令違反であり、決議取消しを求める訴えの土台になりうる。
- 電子交付に同意したらもう紙には戻れないと思われがちだが、2項・4項の但書は、総代の請求があれば書類を交付しなければならないと明記している。同意の撤回手続を踏む必要はなく、請求一本で紙が復活する。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 参考書類の交付義務が生じる条件 | 保険業法48条1項:書面投票の採否にかかわらず、招集通知に際して常に交付義務 | 会社法301条:書面投票に関する事項を定めた場合に交付義務 保険業法49条:総代会への会社法の読み替え準用の根拠を定めるのみ |
| 対象となる受領者 | 総代(社員全員ではない) | 株主 読み替えにより総代が株主の地位に置き換わる |
| 電磁的方法による代替 | 48条2項・4項:承諾した総代に限り可。ただし請求があれば書面交付 | 会社法302条:承諾した株主に対して電磁的方法による提供が可能 会社法299条3項の承諾要件を読み替えて取り込む |
| 違反の効果 | 招集手続の法令違反として決議取消しの訴えの対象、書類交付義務違反は過料の対象(現行条文を要確認) | 同じく招集手続違反として会社法831条1項の取消事由 単独では義務規定ではないため、違反の主体にならない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の保険業は株式会社または保険合作社の形態をとり、日本型の相互会社・総代会制度は置かれていない。議案説明資料の提供は会社法上の株主会招集通知の枠組みで規律される
韓国の保険業法も相互会社の設立と機関を規定し、社員総会・総代会に相当する仕組みを持つ。条番号と資料提供義務の具体的内容は要検証
ドイツの相互保険社団(VVaG)では、会員が直接ではなく「oberste Vertretung」(最高代表機関)を通じて意思決定する構造が法定されており、日本の総代会と機能的に対応する
米国では相互保険会社の契約者総会・委任状勧誘(proxy solicitation)の開示要件は州保険法ごとに定められ、連邦統一の規律はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、加入している相互会社が株式会社への組織変更を議題に載せたとしたら? その説明は48条1項の参考書類として総代に交付される。読むべきは会社の広報文ではなく、そちらの方だ。
- 社員として仲間を集め、45条2項に基づき自ら総代会を招集した側に回ったとする。ここで見落とされるのが48条冒頭の括弧書きだ。招集した社員又は総代自身が「取締役」として扱われ、参考書類と議決権行使書面の交付義務を丸ごと背負う。内閣府令の記載事項を満たさない資料を配れば、苦労して開かせた総代会の決議自体が取消しの標的になる。
- 電磁的方法による通知に同意していない総代が、議決権行使書面の記載事項を電子データで受け取りたいと考えた。請求期限は総代会の日の一週間前まで(6項)。一週間を切った瞬間、この請求権は消える。逆に会社の事務局側は、期限内の請求には「直ちに」応じる義務を負う。翌週まとめて処理する運用は条文違反である。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 総代として招集通知を受け取ったら、参考書類が同封されているかをまず確認する(1項)。2. 書面投票が採用されているのに議決権行使書面がなければ3項違反である。3. 記載事項の充足は内閣府令が基準になるため、その場の口頭指摘で済ませず、封筒・通知日・同封物一式を写真で残す。4. 総代会当日に議長へ書面で異議を述べておくと、後に決議取消しの訴え(準用される会社法831条)を検討する際の起点になる。
訴えられた側:1. 指摘された側は「交付しなかった」のか「電磁的方法で提供した」のかを最初に切り分ける。2項・4項により、承諾を得た総代への電子提供は適法な代替手段である。2. ただし承諾の記録が残っていなければ主張は通らない。承諾書、システム上の同意ログ、発信日時のログを直ちに保全する。3. 書面交付の請求を受けた記録がある場合は但書違反となるため、争うより追完と再決議の検討が早い。
時効(請求できる期限):6項の電磁的提供請求は総代会の日の一週間前まで。交付義務そのものは招集通知の発送時に履行する必要があり、その発送期限は49条1項で読み替え準用される会社法299条1項によって決まる(読み替えの具体的内容は最新の改正状況をご確認ください)。手続違反を理由とする決議取消しの訴えは、決議の日から3か月以内(準用される会社法831条1項)。
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)会社法整備法(要人的検証) 会社法の制定に伴い、相互会社の機関規定における準用先が商法から会社法へ書き換えられたと解される。各項の新設時期および電磁的方法・電子提供に関するその後の改正回数は未検証であり、条文沿革の確認が必要
改正の年表
- 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正(平成7年法律第105号)により相互会社の機関に関する規定が整備され、総代会における書類交付義務が現行48条として置かれた。各項のその後の改正経緯(電磁的方法に関する規定の追加時期を含む)は未検証であり、条文沿革の確認が必要。
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