保険業法 第60条の2(基金の拠出の申込み)
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- 相互会社は、前条第一項の募集に応じて基金の拠出の申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
- 一第二十三条第一項第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項
- 二新たに募集をする基金の額、当該基金の拠出者が有する権利及びその償却の方法
- 三払込みの期日
- 四基金の拠出に係る銀行等の払込みの取扱いの場所
- 2.前条第一項の募集に応じて基金の拠出の申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を相互会社に交付しなければならない。
- 一申込みをする者の氏名又は名称及び住所
- 二拠出しようとする基金の額
- 3.前条第一項の基金の募集による変更の登記の申請書には、第六十七条において準用する商業登記法第十八条及び第四十六条に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一基金の拠出の申込み又は次項において準用する第三十条の契約を証する書面
- 二次項において準用する第三十条の三第一項の基金の払込みがあったことを証する書面
- 4.第二十八条第三項から第六項まで、第二十九条から第三十条の二まで、第三十条の三(第二項及び第三項を除く。)並びに第三十条の五第二項及び第三項並びに会社法第二百九条第一項(第二号を除く。)(株主となる時期等)の規定は、前条第一項の基金の募集について準用する。この場合において、これらの規定中「発起人」とあるのは「相互会社」と、第二十八条第三項中「前項」とあるのは「第六十条の二第二項」と、同条第四項中「第一項各号」とあるのは「第六十条の二第一項各号」と、「第二項」とあるのは「同条第二項」と、同条第五項中「第二項第一号」とあるのは「第六十条の二第二項第一号」と、第二十九条第一項中「前条第二項第二号」とあるのは「第六十条の二第二項第二号」と、第三十条中「前二条」とあるのは「第六十条の二第一項(第三号を除く。)及び第二項並びに同条第四項において準用する第二十八条第三項から第六項まで及び前条」と、第三十条の三第一項中「遅滞なく」とあるのは「第六十条の二第一項第三号の期日に」と、「第二十八条第一項第三号」とあるのは「同項第四号」と、同条第五項中「第二項の規定による通知を受けた設立時に募集をする基金の引受人は、同項に規定する」とあるのは「基金の引受人は、第一項の」と、第三十条の五第三項中「相互会社の成立後」とあるのは「第六十条第一項の基金の募集による変更の登記の日から一年を経過した後」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 5.会社法第八百二十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第二項(第二号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第二号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条から第八百四十条まで(弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力、新株発行の無効判決の効力)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号ロに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は前条第一項の基金の募集の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第二号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条から第八百七十七条まで(非訟事件手続法の規定の適用除外、最高裁判所規則、審問等の必要的併合)及び第八百七十八条第一項(裁判の効力)の規定はこの項において準用する同法第八百四十条第二項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第二号中「株主等」とあるのは「社員、取締役、監査役又は清算人(監査等委員会設置会社にあっては社員、取締役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては社員、取締役、執行役又は清算人)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
基金の拠出の申込みとは何ですか?
定義基金の拠出の申込みとは、保険業法第60条の2に定められた規定で、「相互会社は、前条第一項の募集に応じて基金の拠出の申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第60条の2(基金の拠出の申込み)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第60条の2の条文原文は「相互会社は、前条第一項の募集に応じて基金の拠出の申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。」で始まります。
- 保険業法第60条の2は第六款 基金の募集に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第60条の2の前の条は保険業法第60条です。
- 保険業法第60条の2の次の条は保険業法第61条です。
- 保険業法第60条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第60条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第60条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/60_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法60条の2は、相互会社の基金募集について、会社の通知事項、申込書面の記載事項、変更登記の添付書面を定める。募集の瑕疵は変更登記の日から一年以内に無効の訴えで争える。
Q · 相互会社が基金を追加で集めるとき、契約者の自分は何を確認できるんですか?
通知四項目と申込書面、登記添付書類を定める手続規定
保険業法60条の2は、相互会社が基金を募集する際、拠出申込予定者に対し、①定款記載事項の一部(23条1項2号・4号から6号)②新たに募集する基金の額・拠出者が有する権利・その償却の方法③払込みの期日④払込取扱場所の四項目を通知させます。申込者は氏名住所と拠出額を記載した書面を交付し、変更登記の申請書には申込みを証する書面と払込みを証する書面を添付します。募集に瑕疵があれば、社員(保険契約者)は変更登記の日から一年以内に無効の訴えを提起できます。
解説
相互会社という言葉に馴染みがなくても、日本生命、明治安田生命、住友生命、富国生命に加入していれば、あなたはすでにその世界の中にいる。相互会社には株式がない。代わりに「基金」という仕組みで資本を集める。本条は、その基金を追加で募集するとき、会社が申込者に何を通知し、申込者が何を書面で出し、登記にどの書類を添付するかを定める。ここで押さえるべき核心は二つ。第一に、基金の拠出者は株主ではない。議決権もなければ配当もなく、あるのは「償却の方法」に従って返してもらう権利だけであり、その内容は募集時の通知で確定する。第二に、この募集に瑕疵があれば会社法828条を準用して無効の訴えが可能だが、提訴期間は変更登記の日から一年である。相互会社の社員(保険契約者)であるあなたには、その原告適格が与えられている。
法的な位置づけ
保険業法60条の2は、相互会社における基金募集の手続規定である。会社が申込予定者に通知すべき四項目、申込者が交付する書面の記載事項、変更登記申請書への添付書面を定め、さらに4項で払込手続等を、5項で会社法の組織に関する行為の無効の訴えに関する規定を準用する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.募集決定と通知四項目の確定 保険業法60条1項に基づき基金募集を決定したら、60条の2第1項の四項目を確定する。特に「拠出者が有する権利及びその償却の方法」を曖昧に書くと、拠出後の条件紛争と無効の訴えの双方のリスクになる
- 2.拠出申込予定者への通知 拠出の申込みをしようとする者に対し、四項目を記載した通知を交付する。払込取扱場所として記載する銀行等は、実際の入金先と完全に一致させる
- 3.申込書面の受領または総額引受契約の締結 申込者から氏名または名称・住所と拠出しようとする基金の額を記載した書面を受領する。総額引受けの場合は4項で準用される30条の契約書面がこれに代わる
- 4.通知した期日に払込みを受ける 30条の3第1項の準用により、払込みは「第60条の2第1項第3号の期日に」行われる必要がある。期日当日の着金を金融機関の証明で押さえる
- 5.変更登記の申請と添付書面の確認 67条において準用する商業登記法18条・46条の書類に加え、申込みまたは30条準用の契約を証する書面と、払込みがあったことを証する書面を添付する。この二点を欠くと登記は通らない
- 6.登記日の記録と一年の期間管理 登記完了後、登記事項証明書を取得して変更登記の日を確定し、社内で一年の提訴期間を管理する。社員側も同じ日付を起点に無効の訴えの可否を判断する
よくある質問 AI による整理
Q1相互会社とは何ですか?
保険業法上の特殊な法人形態で、株式も株主も存在せず、保険契約者そのものが「社員」として総代会を通じ意思決定に関与する会社をいいます。
Q2基金の償却とはどういう意味ですか?
拠出された基金を返還して消滅させる手続です。償却した額は基金償却積立金に積み立てられ、会社の内部留保として残る設計になっています。
Q3基金募集の無効の訴えはいつまでに起こせますか?
基金の募集による変更の登記の日から一年以内です。保険業法60条の2第5項が会社法828条1項2号を準用しており、期間経過後は争えません。
Q4基金の払込期日に入金しなかったらどうなりますか?
30条の3の準用にあたり「遅滞なく」が「第1項第3号の期日に」と読み替えられており、期日を外すと引受人としての地位が問題になります。
Q5基金の拠出者に配当はもらえますか?
株主のような剰余金分配請求権はありません。得られるのは募集時に通知された「拠出者が有する権利及びその償却の方法」に沿った返還が中心です。
Q6相互会社の社員とは誰のことですか?
保険契約者を指します。出資者ではなく契約者が社員となるため、生命保険に加入しているだけで組織行為の無効を争う原告適格を持ちます。
Q7相互会社が株式会社になることはありますか?
あります。第一生命・大同生命・太陽生命が組織変更を実行しました。その前提として基金の額と償却状況の整理が実務上の論点になります。
Q8基金募集の通知には何を書く必要がありますか?
23条1項2号・4号から6号の事項、新たに募集する基金の額と拠出者の権利および償却の方法、払込みの期日、払込取扱場所の四項目です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1相互会社の基金って、株式会社でいう株のことですか?
違う。基金の拠出者に議決権はなく、剰余金の分配を受ける株主でもない。あるのは本条1項2号が通知を義務付ける「拠出者が有する権利及びその償却の方法」に従った返還請求権が中心である。実務のポイント:基金は償却されると基金償却積立金に振り替えられ、会社の内部留保として残る。つまり拠出者は退場するが、集めた資本の実質は会社に残る設計になっている。この構造を知っていると、決算資料の基金と基金償却積立金の並びが初めて読める
Q2契約者の自分に、会社の基金募集について文句を言う資格なんてあるんですか?
ある。5項が準用する会社法828条2項2号は、読替えにより原告を「社員、取締役、監査役又は清算人」としており、相互会社の社員とは保険契約者である。株を持たずに組織行為の無効を争える立場だ。実務のポイント:提訴期間は変更登記の日から一年。登記日は登記事項証明書で確認できる。この日付を押さえずに社内窓口とやり取りしているうちに期間が尽きるのが、最もよくある取りこぼしである
Q3基金募集の登記で書類が足りないと言われました、何が必要なんですか?
3項が明示している。商業登記法18条・46条の書類に加え、基金の拠出の申込みまたは30条準用の契約を証する書面と、30条の3第1項の払込みがあったことを証する書面の二点が必要である。実務のポイント:払込みを証する書面は、1項4号で通知した「銀行等の払込みの取扱いの場所」と整合していなければ意味をなさない。通知した取扱場所と実際の入金先がずれていると、登記だけでなく募集手続そのものの瑕疵になりうる
間違えやすい点 AI による整理
- 基金の拠出者を「相互会社の株主のようなもの」と考える人が多いが、問いの立て方自体がずれている。基金は資本金ではなく、償却されれば消える。拠出者に議決権はなく、相互会社の意思決定は社員(保険契約者)の総代会が握る。基金拠出者と社員は別の集団であり、両者の利害は必ずしも一致しない
- 「基金募集の手続なんて内部の話で、契約者には見えないし関係ない」と思われがちだが、法律から見れば真逆だ。会社法828条2項2号の読替えにより、無効の訴えの原告適格は社員、取締役、監査役、清算人に与えられている。関係ないどころか、あなたは提訴できる側に立っている
- 基金の払込みは「そのうち払えばいい」と考えると危険度を見誤る。30条の3の準用にあたり、条文は「遅滞なく」を「第1項第3号の期日に」と明示的に読み替えている。期日を外した瞬間、引受けの効力が問題になる。期限管理の厳格さは株式の払込みと同等である
- 「無効の訴えを起こせば、過去の払込みも全部巻き戻る」と考えるのは誤り。会社法839条・840条を準用しており、無効判決の効力は将来に向かってのみ生じる。過去の法律関係は原則として覆らず、840条に基づく金銭の払戻し等の処理に落ちる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律している場面 | 保険業法60条の2:設立後の基金募集における通知・申込書面・登記添付書面 | 保険業法60条:基金募集そのものの根拠と決議 保険業法30条の3:設立時に募集する基金の払込手続 |
| 誰に向けた規定か | 相互会社(通知義務)と拠出申込者(書面交付義務)の双方 | 相互会社の内部意思決定 発起人と基金の引受人(60条の2第4項で読替え準用) |
| 払込期限の定め方 | 1項3号で通知した期日に払込み(30条の3の「遅滞なく」を読替え) | 条文上の直接の定めなし 本来は「遅滞なく」 |
| 瑕疵があった場合の争い方 | 5項で会社法828条等を準用、変更登記の日から一年以内の無効の訴え | 60条の2第5項の無効の訴えの対象となる 設立無効の枠組みで処理 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は保険業の組織を株式有限公司と合作社に限り、相互会社を持たない。保険合作社が合作社法の株金に加えて基金を籌集し、公積金が基金総額に達するまで返還できないとする点が、日本の基金の償却規律に機能的に近い
韓国は日本法を基礎に相互会社(상호회사)制度を保険業法内に置き、基金の募集・払込み・基金償却積立金という構造をほぼ同型で備える。ただし実際に存続する相互会社は極めて少ない
日本の相互会社の原型。Gründungsstock(創立基金)が本条の基金に相当し、償還は一定の準備金積立を条件とする点で規律の発想が共通する
米国は州ごとの保険法で mutual insurance company を規律し、資本調達は guaranty fund や surplus notes により行われる。償還には州保険当局の事前承認を要するのが一般的で、監督型の事前規制である点が日本の手続型規制と対照的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが加入する生命保険会社が基金の追加募集を実施した。総代会の資料に「基金募集の件」と一行だけ書かれている。あなたは社員として、その基金の額、拠出者の権利の内容、償却の方法を確認する立場にある。募集の手続に瑕疵があれば、変更登記の日から一年以内であれば無効の訴えを起こせる当事者だ
- 機関投資家として相互会社の基金拠出を検討している。目論見に相当する通知には、法定の四項目(23条1項2号・4号から6号の事項、基金の額と拠出者の権利および償却方法、払込期日、払込取扱場所)が書かれているか。償却の方法の記載が曖昧なまま拠出すると、いつどう返ってくるのかを後から争う羽目になる
- 払込期日が来たのに、拠出者が入金しなかったらどうなる? 30条の3を準用するため、期日に払込みをしないと引受人としての権利を失う。基金の払込みは「遅滞なく」ではなく「第60条の2第1項第3号の期日に」と読み替えられている。期日一本勝負である
- 相互会社の登記実務を担当している。変更登記の申請書には、商業登記法18条・46条の書類に加えて、申込みまたは30条準用の契約を証する書面と、払込みがあったことを証する書面の添付が必須。この二枚が欠けると登記は通らない
- 総代会の後、基金募集の手続に重大な瑕疵があると気付いた。あと何か月で一年が経つ。無効の訴えは変更登記の日から起算され、期間を過ぎれば手続がどれほど杜撰でも争えない。担保提供命令(会社法836条)を出される可能性も踏まえて、提訴の是非を今週中に決めねばならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相互会社の社員(保険契約者)として基金募集の瑕疵を疑う場合、まず登記事項証明書を取得し、基金募集による変更の登記日を特定する2. 通知された事項が本条1項の四号すべてを満たしていたか、特に基金拠出者の権利と償却方法の記載を確認3. 無効の訴えは変更登記の日から一年以内(会社法828条1項2号準用)、管轄は本店所在地の地方裁判所(同835条1項準用) 4. 提訴の際、被告から担保提供命令の申立て(同836条準用)が出る可能性があるため、資力の手当ても事前に検討する
訴えられた側:1. 相互会社側として訴えられた場合、まず提訴期間の徒過(変更登記日から一年)を確認、期間経過なら訴えは不適法却下となる2. 原告が社員・取締役・監査役・清算人のいずれかに該当するか、原告適格を精査3. 通知書面、申込書面、払込取扱金融機関の証明書を時系列で整理し、手続の適法性を立証4. 会社法836条1項の準用により、原告の悪意を疎明して担保提供命令を申し立てる選択肢がある5. 原告敗訴の場合、悪意または重過失があれば同846条準用で損害賠償責任を追及できる
時効(請求できる期限):基金の募集の無効の訴えは、基金募集による変更の登記の日から一年以内(会社法828条1項2号の準用)。基金の払込みは第1項第3号で通知された払込期日に行う必要がある(30条の3準用時の読替え)。第30条の5第3項準用における起算点は「第60条第1項の基金の募集による変更の登記の日から一年を経過した後」と読み替えられる
学説
通説:基金は株式会社の資本金とは異なり、償却によって消滅する劣後的な資金であって、その法的性質は金銭消費貸借に類似する特殊な契約と解される。拠出者は社員たる地位を取得せず、議決権も剰余金分配請求権も持たない点で株主と明確に区別される
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