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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第81条(組織変更の効力の発生等)

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  1. 組織変更をする株式会社は、効力発生日に、相互会社となる。
  2. 2.組織変更をする株式会社の株式及び新株予約権は、効力発生日に、消滅する。
  3. 3.組織変更をする株式会社の保険契約者は、効力発生日に、組織変更後相互会社に入社するものとする。
  4. 4.前三項の規定は、第七十条の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。

この条文の基本情報

組織変更の効力の発生等とは何ですか?

定義組織変更の効力の発生等とは、保険業法第81条に定められた規定で、「組織変更をする株式会社は、効力発生日に、相互会社となる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第81条(組織変更の効力の発生等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第81条の条文原文は「組織変更をする株式会社は、効力発生日に、相互会社となる。」で始まります。
  3. 保険業法第81条は第一款 株式会社から相互会社への組織変更に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第81条の前の条は保険業法第80条です。
  7. 保険業法第81条の次の条は保険業法第82条です。
  8. 保険業法第81条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第81条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/81

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法81条は、組織変更をする株式会社が効力発生日に相互会社となり、株式と新株予約権が消滅し、保険契約者が入社すると定める。第70条の手続未了なら効力は生じない。

Q · 保険会社が相互会社になったら、私の保険契約や株式はどうなるの?

契約はそのまま続き、株式は効力発生日に消滅する

保険業法81条により、組織変更をする株式会社は効力発生日に相互会社となります(1項)。法人格は同一のまま続くので保険契約は解約も結び直しも不要です。一方、株式と新株予約権は効力発生日に消滅し(2項)、保険契約者は同日に相互会社へ入社して社員(構成員)になります(3項)。ただし第70条の保険契約者の異議手続が終了していない場合、または組織変更を中止した場合は、効力発生日が到来しても効力は生じません(4項)。

解説

四つの短い項で、一つの会社の正体が入れ替わる。効力発生日という一点で、株式会社は相互会社になり、株式と新株予約権は消滅し、保険契約者は「入社」して社員になる。あなたがその会社の保険を持っているなら、何の手続もしないまま、顧客から会社の構成員へ横滑りする。あなたが株主なら、同じ日に持っていた株式は法律上存在しなくなる。ただし第4項に安全装置がある。第70条の保険契約者の異議手続が終わっていない場合、または組織変更を中止した場合は、効力発生日が来ても何も起きない。つまり効力を決めるのは「日付」ではなく「手続の完了」である。カレンダーだけを信じて動くと、まだ存在しない主体の名義で登記や契約書を作ることになる。

法的な位置づけ

保険業法81条は、株式会社から相互会社への組織変更の効力発生を定める規定である。効力発生日をもって会社は相互会社となり、株式および新株予約権は消滅し、保険契約者は組織変更後相互会社の社員となる。ただし第70条の保険契約者異議手続が未了の場合または組織変更を中止した場合には、これらの効果は発生しない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.公告・通知で二つの日付を特定する 保険会社から届いた公告や個別通知を開き、効力発生日と第70条に基づく異議申立期間の満了日を最初に抜き出す。この二つが判断の起点になる
  2. 2.組織変更計画の中身を読む 保険契約者は入社後の総代会の構成と剰余金分配の扱いを確認する。株主は株式消滅の対価とその算定根拠を確認する(81条2項)
  3. 3.納得できなければ期限内に異議を述べる 保険契約者は第70条の期間内に書面で異議を述べる。一人では条文上の閾値に届かないため、同じ立場の契約者と連絡を取って数と債権額の両面を積み上げる
  4. 4.株主は承認決議の前に対価交渉を行う 株主が対価を争えるのは株主総会の承認決議までである。算定根拠の開示を求め、効力発生後は株式そのものが消えて交渉の足場が失われる点を踏まえて動く
  5. 5.効力発生前に手続完了を証跡で確認する 会社側の実務では、効力発生日の到来だけで完成とみなさず、第70条の手続終了と中止がないことを証跡化してから登記・商号変更・対外通知を動かす(81条4項)

よくある質問 AI による整理

Q1保険会社の組織変更とは何ですか?

株式会社と相互会社の間で会社の種類を変える手続です。保険業法81条により効力発生日に会社の種類が入れ替わりますが、法人格は同一のまま続きます。

Q2相互会社の社員とは従業員のことですか?

違います。相互会社の社員は保険契約者であり会社の構成員を指す法律用語です。給与は発生せず、総代会を通じた関与と剰余金分配の対象になります。

Q3組織変更の効力発生日はいつ決まりますか?

組織変更計画で定められます。ただし保険業法81条4項により、第70条の異議手続が終了していなければ効力発生日が来ても効力は生じません。

Q4相互会社化で保険料は上がりますか?

組織変更自体では上がりません。法人格が同一のまま継続するため既存契約の内容と保険料はそのまま引き継がれます。変わるのは契約者の法的地位です。

Q5保険契約者の異議申立てはいつまでできますか?

第70条の公告で定められた期間内のみです。条文上は一定期間以上とされますが、最新条文で期間をご確認ください。期間経過後に異議を述べる手段はありません。

Q6株主総会で反対したら株式は残りますか?

残りません。承認決議が成立し効力が発生すれば、反対株主の株式も81条2項により一律に消滅します。対価は組織変更計画の定めによります。

Q7組織変更を中止したらどうなりますか?

81条4項により1項から3項の効力は生じません。会社は株式会社のまま、株式も新株予約権も存続し、保険契約者は入社しません。

Q8組織変更の無効を争う方法はありますか?

組織変更無効の訴えがあります。会社法828条1項5号で効力発生日から6か月以内とされます。保険業法上の準用関係は条文でご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1「入社する」って、その保険会社の社員になるってことですか? 給料が出るんですか?

出ません。本条3項の「入社」「社員」は法律用語で、会社の構成員になるという意味です。従業員のことではありません。相互会社では保険契約者が社員であり、総代会を通じて経営に関与し、剰余金の分配を受ける立場になります。実務のポイント:社員になると総代会の招集通知が届く立場になりますが、ほとんどの契約者は開封しません。総代の選出過程に意見を出す人が極端に少ないため、一通の書面の影響力は数字上かなり大きい

Q2組織変更されたら、今の保険契約は結び直しになりますか? 保険料は上がる?

結び直しになりません。本条1項は株式会社が相互会社に「なる」と定めており、法人格は同一のまま続きます。解散も清算もないので、保険契約の内容と保険料はそのまま引き継がれます。変わるのはあなたの法的立場と配当の位置づけです。実務のポイント:内容が変わらないのに解約して入り直すと、解約返戻金の目減りと、新しい年齢・健康状態での再査定という二重の損を負う。「会社が変わる」の一言で解約する人が毎回一定数出る

Q3株を持っていたのに効力発生日で消滅って、タダで取られるんですか?

対価なしではありません。株式と新株予約権は効力発生日に消滅しますが(本条2項)、株主が受ける金銭等は組織変更計画の定めによります。手続は株主総会の承認(保険業法69条。決議要件は最新条文をご確認ください)を経ます。実務のポイント:会社法の一般原則では株式会社から持分会社への組織変更は総株主の同意が必要(会社法776条1項)なのに対し、保険業法の相互会社化は総会決議で進む。少数株主の株式が多数決で消えうるという差があり、動くなら決議前しかない

Q4効力発生日が過ぎたら、もう何を言っても手遅れですか?

過ぎても自動的に確定するわけではありません。本条4項により、第70条の異議手続が終了していない場合や組織変更を中止した場合は効力そのものが発生しません。効力が発生している場合は、無効の訴え(会社法828条1項5号、効力発生日から6か月)が残ります。実務のポイント:登記上は相互会社になっていても、手続の瑕疵で実体として効力が生じていない事態はありうる。この齟齬に最初に気付くのは、相手方の名義で契約書を起案する取引先側の法務担当であることが多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「組織変更すると会社はいったん解散して、保険契約を結び直すのか」という問いを立てる人が多いが、その問い自体が成り立たない。本条1項は株式会社が相互会社に「なる」と定めており、法人格は同一のまま連続する。解散も清算も新設もないので、保険契約、取引先との契約、保有資産はそのまま引き継がれる。考えるべきは契約の存続ではなく、自分の立場がどう変わるかである
  • 株式が消滅することは知っていても、その深刻度を測り損なう人が多い。効力発生日に消えるのは株券という紙だけではない。議決権、対価の交渉力、株主としての情報請求の土台が同じ一日で同時に失われる。交渉できる期間は承認決議までで、効力発生後に残るのは組織変更の無効の訴えという重い手段だけになる
  • あなたから見れば自分は「保険を買った顧客」である。だが本条3項が作動した日から、法律はあなたを「会社の構成員(社員)」として扱う。この落差は、総代会の議決権行使、剰余金分配の受け方、会社の損失に関する説明の受け止め方という場面で一気に表面化する。顧客のつもりで通知を捨て続けると、構成員としての権利だけを使わずに終わる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割保険業法81条:株式会社→相互会社の組織変更の効力発生保険業法70条:保険契約者の異議手続(81条4項の前提)
保険業法86条:相互会社→株式会社の逆方向の組織変更
作動するタイミング効力発生日に一斉に作動(1項〜3項)公告から異議申立期間の満了まで、効力発生前の段階
逆方向の組織変更計画に定める効力発生日
契約者・株主への効果株式・新株予約権は消滅、保険契約者は入社して社員になる異議の数と債権額が閾値に達すれば組織変更を進められない
社員の地位が失われ、株式等の割当てを受ける
承認の枠組み株主総会の承認(保険業法69条)を前提に効力が発生承認後も契約者保護のため異議手続が別途必要
社員総会(総代会)の決議を前提とする

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国保険法第136条以下・企業併購法

台湾は保険業の組織として相互保険公司を認めるが実例は乏しく、実務上は株式会社形態が中心。組織変更の効力発生を条文一本で一斉に確定させる日本型の設計とは構造が異なる

韓国
대한민국 보험업법 제20조 이하

韓国も保険業法で相互会社を規定し組織変更手続を置くが、実際の相互会社は存在せず制度が休眠状態にある点で日本と対照的

ドイツ
VAG §§ 171 ff.(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)、UmwG(Formwechsel)

ドイツは相互保険組合(VVaG)を保険監督法で規定し、組織変更は組織再編法(UmwG)の Formwechsel の枠組みで処理する。法人格の同一性が維持される点は日本と同じ発想

アメリカ
各州保険法のミューチュアル化・脱ミューチュアル化規定(例:ニューヨーク州保険法 Art. 73)

米国は州ごとに規律が分かれ、保険監督官(Insurance Commissioner)の認可と契約者投票を組み合わせる。連邦統一法がないため州により手続の重さが大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが20年払い続けている生命保険の会社が相互会社化すると公告したら、保障はどうなる? 答えは「契約は切れない」。組織変更は解散でも新設でもなく、法人格は同一のまま続く(本条1項)。変わるのはあなたの立場で、効力発生日からあなたは社員になり、総代会を通じて経営に意見を反映させる側に回る。受け取っていた配当も、株主配当ではなく社員への剰余金分配という位置づけになる
  • 相続した未上場の保険株式会社の株券が手元にある。効力発生日、その株式は法律上消滅する(本条2項)。代わりに何を受け取れるかは組織変更計画の定め次第で、通知を読まずに放置した人が一番損をする
  • あなたが保険会社の法務担当で、効力発生日を基準日にして商業登記、印章、契約書の差し替え、基幹システムの切替を一斉に組んだ。ところが第70条の異議手続が期間内に終わっていない。本条4項により効力は発生せず、用意した「相互会社」名義の書類は、存在しない主体の書類になる。工程表の最上位に置くべきは日付ではなく手続の完了証跡だった
  • 公告に書かれた異議申立期間の残りはあと9日。あなた一人の異議では条文上の閾値に届かないが、同じ疑問を持つ契約者が何人集まるかで結論が変わる。期間を1日過ぎれば、本条4項を動かす手段は永久に消える
  • 友人が「自分の保険会社が相互会社になるらしい、解約した方がいいか」と相談してきた。あなたは解約返戻金で損をする話をし、組織変更は会社がなくなることではないと三分で説明できる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 公告と通知で効力発生日と異議申立期限を最初に確認する。2. 保険契約者なら、契約が継続すること(本条1項、3項)を前提に、総代会の構成と剰余金分配の扱いを組織変更計画で読む。3. 納得できなければ期限内に書面で異議を述べ、一人では閾値に届かないので同じ立場の契約者と連絡を取る。4. 株主なら承認決議の前に対価の算定根拠の開示を求め、効力発生後は無効の訴えの期間を押さえる

訴えられた側:1. 効力発生日から逆算し、第70条の公告、個別通知、異議申立期間の満了日を工程表の最上位に置く。2. 異議の集計は契約者の数と債権の額の両方で管理する。片方だけの集計は判断を誤らせる。3. 効力発生日の到来だけで組織変更が完成したと扱わず、手続完了を証跡化してから登記と対外通知を動かす(本条4項)。4. 中止の判断は効力の不発生に直結するので、決定日と通知の記録を残す

時効(請求できる期限):効力は効力発生日に生ずるが、第70条の手続が終了していない場合または中止した場合は生じない(本条4項)。異議を述べられるのは公告で定められた期間内のみ(条文上は1か月を下回らない期間とされる。最新の改正状況をご確認ください)。効力発生後に争うなら、組織変更の無効の訴えは効力が生じた日から6か月以内(会社法828条1項5号。保険業法における準用関係は条文で確認すること)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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