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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第82条(組織変更の公告等)

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  1. 組織変更後相互会社は、組織変更の後、遅滞なく、組織変更が行われたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。第七十条第二項の規定による公告をした組織変更をする株式会社が組織変更を行わないこととなったときも、同様とする。
  2. 2.組織変更後相互会社は、効力発生日から六月間、第七十条に規定する手続の経過その他の組織変更に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各事務所に備え置かなければならない。
  3. 3.組織変更後相互会社の保険契約者その他の債権者は、組織変更後相互会社に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組織変更後相互会社の定めた費用を支払わなければならない。
  4. 一前項の書面の閲覧の請求
  5. 二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  6. 三前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  7. 四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって組織変更後相互会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

この条文の基本情報

組織変更の公告等とは何ですか?

定義組織変更の公告等とは、保険業法第82条に定められた規定で、「組織変更後相互会社は、組織変更の後、遅滞なく、組織変更が行われたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第82条(組織変更の公告等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第82条の条文原文は「組織変更後相互会社は、組織変更の後、遅滞なく、組織変更が行われたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。」で始まります。
  3. 保険業法第82条は第一款 株式会社から相互会社への組織変更に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第82条の前の条は保険業法第81条です。
  7. 保険業法第82条の次の条は保険業法第83条です。
  8. 保険業法第82条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第82条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/82

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法82条は、組織変更後相互会社に公告義務と効力発生日から6か月間の備置義務を課し、保険契約者その他の債権者に備置書類の閲覧請求権を認める規定である。

Q · 保険会社が相互会社に組織変更したら、契約者は手続の中身を確認できるの?

保険契約者なら6か月間、無料で備置書類を閲覧できます

保険業法82条2項により、組織変更後相互会社は効力発生日から6か月間、第70条の異議申述手続の経過等を記載・記録した書面または電磁的記録を各事務所に備え置く義務を負います。同条3項により、保険契約者その他の債権者は事業時間内であればいつでも閲覧を請求できます。但書で費用負担が生じるのは2号(謄本・抄本の交付)と4号(電磁的方法による提供・書面交付)のみで、1号の書面閲覧と3号の電磁的記録の表示閲覧は無料です。6か月を過ぎると備置義務は終了します。

解説

保険会社が株式会社から相互会社へ姿を変える、いわゆる組織変更。その手続が終わった瞬間、あなたの保険証券に書かれた会社は法的に別の器へ移っている。保険業法82条は、その事後処理を三段階で縛る条文である。第一に、変更が完了したら遅滞なく公告すること。第二に、効力発生日から6か月間、70条の異議申述手続がどう進んだのかを記録した書面や電磁的記録を各事務所に備え置くこと。第三に、あなたが保険契約者またはその他の債権者であれば、事業時間内ならいつでも、その備置書類の閲覧を請求できること。ここが要点である。閲覧請求権の主体に「保険契約者」が明記されている。株主でもなく、社員総代でもなく、ただ保険料を払っている契約者であるあなたに、会社の組織変更の内幕記録を見る権利が法律で与えられている。閲覧そのものは無料、謄本や抄本の交付だけが会社の定めた費用の対象になる。

法的な位置づけ

保険業法82条は、株式会社から相互会社への組織変更が完了した後の事後開示義務を定める規定である。組織変更後相互会社は、組織変更後遅滞なく公告を行い、効力発生日から6か月間、第70条に規定する手続の経過等を記載・記録した書面または電磁的記録を各事務所に備え置く。保険契約者その他の債権者は、事業時間内いつでも閲覧等の請求をすることができる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知または公告から効力発生日を特定する 手元の組織変更のお知らせ、または会社が行った82条1項の公告から効力発生日を読み取る。そこから6か月を逆算し、備置期間の満了日をカレンダーに記入する。起算点は通知到達日ではなく効力発生日である点に注意する。
  2. 2.閲覧を請求する事務所に事前連絡する 契約している会社の本店または最寄りの事務所に電話し、保険業法82条3項に基づく備置書類の閲覧請求である旨を明示したうえで、事業時間内の日時を調整する。条番号を伝えることで案件が法務部門に上がり、窓口での差戻しを避けられる。
  3. 3.70条の手続経過を現場で確認する 閲覧では、第70条の異議申述手続の経過、特に異議を述べた保険契約者の数と総数に占める割合、内閣府令で定める事項の記載の有無を確認する。1号の書面閲覧と3号の電磁的記録の表示閲覧は無料であり、費用を求められた場合は但書が2号・4号にのみかかることを指摘する。
  4. 4.必要なら謄本・抄本の交付を請求する 記録を証拠として保全する必要がある場合は、82条3項2号の謄本または抄本の交付、もしくは4号の電磁的方法による提供を請求する。この2つのみ会社の定めた費用の支払いが必要となる。費用規程の提示を求めてから請求する。
  5. 5.手続に疑義があれば専門窓口へ持ち込む 異議申述の集計や公告事項に疑義がある場合は、取得した謄本を持って弁護士または金融庁の金融サービス利用者相談室に相談する。組織変更の効力自体を争う訴えには別途の出訴期間の制約があるため、6か月の備置期間内での早期着手が要になる。

よくある質問 AI による整理

Q1保険会社の組織変更とは何ですか?

株式会社である保険会社が相互会社へ、またはその逆へ法人格の形態を変える手続です。保険業法68条以下が根拠で、契約は原則としてそのまま新しい器へ引き継がれます。

Q2株式会社と相互会社では契約者の立場はどう違いますか?

株式会社では契約者は債権者にとどまりますが、相互会社では保険契約者が社員として剰余金分配や総代会に関与する立場になります。器が変われば法的地位も変わりえます。

Q3備置書類はいつまで閲覧できますか?

効力発生日から6か月間です(保険業法82条2項)。起算点は公告日でも通知到達日でもなく効力発生日なので、まず効力発生日を特定して逆算してください。

Q4組織変更の公告はどこで確認できますか?

82条1項の公告は会社が定款で定めた公告方法(官報、日刊新聞紙、電子公告)で行われます。電子公告なら会社の公式サイトの電子公告ページで確認できます。

Q5組織変更されると保険契約の内容は変わりますか?

組織変更は会社の器の変更であり、保険金額や保険料が自動的に不利益変更されるものではありません。ただし社員としての地位の有無など契約者の法的立場は変わりえます。

Q6保険契約者以外も閲覧を請求できますか?

できます。82条3項の主体は「保険契約者その他の債権者」で、未払保険金の請求者、取引先、未払報酬を抱える委託先なども同じ窓口に立てます。

Q76か月を過ぎたら記録は見られませんか?

82条2項の備置義務は6か月で終了するため、法定の閲覧窓口は閉じます。任意開示に応じる会社もありますが、請求権としては主張できなくなります。

Q8備置義務に違反したらどうなりますか?

保険業法上、備置・閲覧義務違反は金融庁による業務改善命令等の行政監督の対象となりえます。役員等に対する過料の規定も別途置かれています(具体的条番号は現行法をご確認ください)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険会社の支店に行けば、本当にその書類を見せてもらえるんですか?

見せる義務があります。82条2項は「各事務所に備え置かなければならない」と定めており、本店限定ではありません。3項で保険契約者その他の債権者は事業時間内いつでも閲覧請求ができます。実務のポイント:窓口担当者がこの条文を知らずに「本社に確認します」と止めるケースは珍しくない。請求時に「保険業法82条3項に基づく閲覧請求です」と一言添えると、案件が法務部に上がり、対応が段違いに早くなる

Q2閲覧って、お金を取られるんじゃないですか?

但書をよく読むと、費用の支払いが必要なのは2号(謄本または抄本の交付)と4号(電磁的方法での提供または書面交付)だけです。1号の書面閲覧と3号の電磁的記録の表示閲覧には、会社が費用を請求する条文上の根拠がありません。実務のポイント:現場では一律に手数料表を出してくる会社もある。「閲覧のみであれば但書の対象外ではないか」と確認するだけで、請求が取り下げられることがある

Q3その書類には具体的に何が書いてあるんですか?

82条2項は「第七十条に規定する手続の経過その他の組織変更に関する事項として内閣府令で定める事項」と定めています。中心は70条の異議申述手続の経過、つまり異議を述べた保険契約者の数や、それが総数に占める割合です。実務のポイント:異議者の割合は組織変更の可否を左右する重要指標で、会社が自発的に公表することはまずない。数字を押さえた契約者と、お知らせのハガキしか読んでいない契約者では、その後の交渉力が違ってくる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「会社の内部資料を見られるのは株主だけ」という前提そのものが、この条文では外れている。82条3項は請求主体を「保険契約者その他の債権者」と定めており、持分も議決権も関係ない。保険料を払っている立場が、そのまま閲覧請求権の根拠になる
  • 公告が出れば情報開示は済んだと考えられがちだが、公告と備置は別の義務である。1項の公告は「変更が行われた」という事実と内閣府令所定事項の告知にとどまり、70条の手続経過という中身は2項の備置書類の側にある。公告を読んだだけでは、肝心の部分にたどり着いていない
  • 閲覧に費用がかかると思って足が止まる人がいるが、条文をよく読むと但書は2号(謄本・抄本の交付)と4号(電磁的方法での提供・書面交付)にしかかかっていない。1号の書面閲覧と3号の電磁的記録の表示閲覧は、会社が費用を求める根拠がない
  • 「組織変更されると自分の保険契約の中身も変わる」と不安に思う人がいるが、組織変更は会社の器の変更であり、契約そのものが自動的に不利益変更されるわけではない。ただし社員としての地位の有無など、契約者の法的立場は変わりうる。82条の備置書類は、その変化の経過を確認するための資料である
比較の観点この条文ほかの条文
時系列上の位置82条:効力発生後の事後開示(公告・備置・閲覧)70条:効力発生前の保険契約者の異議申述手続
69条:組織変更計画の決議手続(意思決定段階)
主役となる権利備置書類の閲覧・謄本交付請求権異議を述べる権利(手続を止めうる権利)
総会における議決への関与
権利行使の期間効力発生日から6か月間、事業時間内はいつでも公告に定められた一定の異議申述期間内
招集通知から決議日までの限定的期間
費用負担1号・3号の閲覧は無料、2号・4号の交付等のみ会社の定めた費用異議申述自体に法定の費用負担はない
議決権行使に法定の費用負担はない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保険法第136条、公司法第106条・第107条

台湾は保険業の組織を株式会社と保険合作社に限り、相互会社という類型を持たない。組織変更時の債権者保護は公司法の通知・公告手続に委ねられ、契約者固有の閲覧請求権を保険業法レベルで用意する日本の構造とは異なる

韓国
보험업법(保険業法)の組織変更関連規定

韓国も日本法を継受して相互会社制度と株式会社からの組織変更手続を持つ。契約者の異議申述と事後開示という二段構えの発想は共通するが、具体的な備置期間や請求主体の範囲は要確認

ドイツ
UmwG §§ 190 ff.(Formwechsel)、VAG の VVaG 規律

ドイツは相互保険会社(VVaG)の起源国であり、組織変更は組織変更法の Formwechsel 制度と保険監督法の監督枠組みの二層で規律される。監督官庁の認可が事前統制の中心を担う点が日本より強い

アメリカ
各州保険法の demutualization 規定、NAIC モデル法

米国では相互会社の株式会社化(demutualization)が主流の方向で、州保険庁の認可と契約者への補償割当の公正性審査が手続の中核となる。事後の一律6か月備置という日本型の設計とは規律のかけ方が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 契約していた生命保険会社から「組織変更のお知らせ」というハガキが届いた。内容は要約ばかりで、異議を述べた契約者が何人いたのか、その割合は10分の1を超えていたのか、一切書かれていない。82条2項の備置書類にはその経過が記載されている。あなたは事務所に出向いて閲覧を請求できる。ハガキの要約と実際の記録の落差こそが、判断材料になる
  • もし、あなたが組織変更後の相互会社に対して未払保険金を請求している債権者だったとしたら? 82条3項の「その他の債権者」にあなたは含まれる。閲覧請求の主体は保険契約者に限られない。取引先、未払報酬を抱える委託先、これらも同じ窓口に立てる
  • 会社側の担当者として、組織変更の実務を回す立場にいる。効力発生日から6か月間、各事務所に備え置く。本店だけではない。「各事務所」である。支店・支社ごとに書面または電磁的記録を用意する必要がある。備置漏れが一拠点でもあれば、それは義務違反として問題になりうる
  • あと6か月。効力発生日から半年を過ぎると、82条2項の備置義務は終わる。組織変更のお知らせを見て「あとで調べよう」と引き出しにしまい込んだまま半年が過ぎれば、法定の閲覧窓口は閉じる。動くなら、効力発生日を確認して逆算するところから始まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 手元の通知または公告から効力発生日を特定、そこから6か月の備置期間を逆算2. 契約している会社の各事務所(本店・支店)に電話し、82条3項に基づく備置書類の閲覧を請求すると伝えて日時を調整3. 閲覧では70条の手続経過、特に異議申述者の数と保険契約者総数に対する割合を確認4. 記録が必要なら2号の謄本・抄本交付を請求(費用は会社の定めによる) 5. 手続に瑕疵の疑いがあれば、備置書類の写しを持って弁護士または金融庁の相談窓口へ

訴えられた側:1. 組織変更完了後、遅滞なく1項の公告を実施、内閣府令所定事項の記載漏れを法務で二重チェック2. 70条2項の公告をしたが組織変更を中止した場合も同様に公告が必要、この後段を失念しやすい3. 効力発生日から6か月間、本店だけでなく各事務所に備置、電磁的記録で備える場合は閲覧用の表示方法を内閣府令に適合させる4. 閲覧請求の受付手順と費用規程を事前に整備、1号・3号の閲覧に費用を課さない運用を徹底5. 6か月経過前の廃棄は絶対に避ける

時効(請求できる期限):備置期間は効力発生日から6か月間(82条2項)。閲覧請求はその期間内かつ会社の事業時間内であれば随時可能。公告は組織変更後「遅滞なく」(同1項)で具体的日数の定めはない。なお組織変更の効力自体を争う訴えは組織変更無効の訴えとして別途の出訴期間の制約を受けるため、閲覧で得た情報をもとに争うなら早期の弁護士相談が要る(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:82条の備置・閲覧制度は、組織変更の効力を早期に安定させつつ、手続の適正を事後的に検証する機会を利害関係人に保障する趣旨と理解されている。閲覧主体を株主ではなく保険契約者その他の債権者としたのは、長期契約者の保護を会社法系の開示制度に上乗せしたものと説明される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.明治33年(1900年) 新設:旧保険業法の制定により、相互会社制度が日本に導入された。株式会社と相互会社の併存という日本の保険業組織法の基本構造がここで成立した
  2. 2.平成7年(1995年) 改正:保険業法の全部改正(平成7年法律第105号)。株式会社から相互会社への組織変更を含む組織再編規定が整備され、事後の公告・備置・閲覧義務が現行の体系に組み込まれた
  3. 3.平成17年(2005年) 改正:会社法制定に伴う関係法律の整備により、電磁的記録・電磁的方法による備置および提供、効力発生日を起算点とする期間計算が条文上整理された(詳細な改正経緯は現行法をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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