保険業法 第96条の13
- 法令番号
- 平成七年法律第百五号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 法律
- データ取得日
- 令和8年9月5日
- AI 解説の確認日
- 公式原文
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- 引用形式
- 保険業法(平成七年法律第百五号)第96条の13
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- 第九十六条の十一第二項及び第九十六条の二第一項の規定にかかわらず、組織変更をする相互会社が組織変更株式移転をする場合には、組織変更株式移転設立完全親会社は、その成立の日に、第九十条第一項の規定により社員に割り当てるべき株式(第九十二条の規定により発行する株式及び第九十六条の九第一項第九号の株式会社の発行する株式を含む。)の全部を取得する。
- 2.第九十六条の十一第二項及び第九十六条の二第一項の規定にかかわらず、組織変更をする相互会社が組織変更株式移転をする場合には、組織変更をする相互会社の社員(第九十二条の規定により発行する株式の引受人及び第九十六条の九第一項第九号の株式会社の株主を含む。)は、組織変更株式移転設立完全親会社の成立の日に、第九十六条の九第一項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の株式の株主となる。
- 3.会社法第七百七十四条第四項及び第五項(株式移転の効力の発生等)の規定は、第九十六条の九第一項第九号に規定する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第96条の13は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第96条の13の条文原文は「第九十六条の十一第二項及び第九十六条の二第一項の規定にかかわらず、組織変更をする相互会社が組織変更株式移転をする場合には、組織変更株式移転設立完全親会社は、その…」で始まります。
- 保険業法第96条の13は第二款 相互会社から株式会社への組織変更に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第96条の13の前の条は保険業法第96条の12です。
- 保険業法第96条の13の次の条は保険業法第96条の13の2です。
- 保険業法第96条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第96条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第96条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/96_13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法96条の24は、相互会社が組織変更株式移転をする場合、設立完全親会社が成立の日に社員へ割り当てるべき株式の全部を取得し、社員は同日に完全親会社の株主となると定める。
Q · 入っている生保が株式会社になって持株会社もできたら、私は何の株主になるの?
保険会社ではなく、上に立つ持株会社の株主になります
保険業法96条の24により、相互会社が組織変更株式移転を行う場合、設立完全親会社は成立の日に、社員へ割り当てるべき株式(92条により発行する株式、96条の9第1項9号の株式を含む)の全部を取得します。そして社員は同じ日に、96条の9第1項6号の定めに従って設立完全親会社の株主となります。つまり保険会社の株式をいったん受け取ってから持株会社へ差し出すのではなく、最初から持株会社の株主として着地します。割当ての基準は組織変更株式移転計画に記載され、効力発生後に個別に交渉する余地はありません。
解説
日本生命、明治安田生命、住友生命、富国生命。これらは株式会社ではなく相互会社であり、そこに保険契約を持つあなたは、法律上「社員」という所有者の一員である。株主がいない代わりに、契約者全員が持分を握っている。本条が作動するのは、その相互会社が株式会社へ姿を変え、同時にその上へ持株会社を立てる場面だ。1項は、あなたに割り当てられるはずだった保険会社の株式を、持株会社がその成立の日に全部取得すると定める。2項は、その代わりにあなたが持株会社の株主になると定める。手続の順番が入れ替わるのではない。経由地が飛ばされ、着地点だけが変わる。結果として手元に残るのは、保険会社の株ではなく、グループ全体を束ねる会社の株である。3項は会社法774条4項・5項を準用し、細かな読替えは政令(保険業法施行令)に委ねている。
法的な位置づけ
保険業法96条の24は、組織変更株式移転における株式の帰属を定める規定である。相互会社が株式会社へ組織変更すると同時に完全親会社を設立する場合、設立完全親会社は成立の日に社員へ割り当てるべき株式の全部を取得し、社員は同日に設立完全親会社の株主となる。会社法774条4項・5項を準用し、技術的読替えは政令に委ねられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.公告を受け取ったら異議申述期限の日付を先に押さえる 組織変更に関する公告や通知が届いたら、本文より先に異議申述期間の始期と終期を確認し、カレンダーに登録する。期間を一日でも過ぎれば異議は頭数に算入されない
- 2.縦覧中の組織変更株式移転計画で割当基準と端数処理を読む 96条の9第1項5号・6号にあたる株式の種類と割当ての定め、および端数・単元未満株の処理方法を確認する。現物株を持つのか金銭で清算されるのかは、この段階で判定できる
- 3.納得できない場合は期間内に書面で異議を述べる 異議申述期間内に、指定された様式・宛先へ書面で異議を提出する。閾値に達しなければ組織変更は止まらないが、提出記録は残り、後の説明要求や交渉の材料になる
- 4.効力発生後は持株会社株を前提に売却時期と課税を整理する 成立の日に取得するのは保険会社株ではなく設立完全親会社の株式である前提で、証券口座の開設要否、上場スケジュール、売却時期、課税区分を確認する
よくある質問 AI による整理
Q1組織変更株式移転とは何ですか?
相互会社が株式会社へ組織変更すると同時に、その完全親会社(持株会社)を設立する手続です。保険業法96条の9以下が計画事項を定め、96条の24が株式の帰属を定めます。
Q2相互会社の「社員」とは契約者のことですか?
原則として保険契約者が社員です。株主のいない相互会社では契約者が社員として持分を持ち、総代会を通じて意思決定に関与します。従業員という意味の社員ではありません。
Q3組織変更すると保険契約の内容は変わりますか?
組織変更は会社の器を変える手続で、保険金額や保険期間などの契約内容が自動的に変わるものではありません。変わるのは社員たる地位が株式へ転換される点です。
Q4設立完全親会社とは何ですか?
組織変更株式移転によって新たに設立され、株式会社化した保険会社の株式を全部保有する持株会社です。成立の日に保険会社株を全部取得します(96条の24第1項)。
Q596条の24が96条の11第2項を適用除外にするのはなぜですか?
96条の11第2項は組織変更の原則的な効力発生を定めますが、株式移転を伴う場合は設立完全親会社の成立日に株式の帰属を揃える必要があるため、本条が特則として優先します。
Q6組織変更には誰の決議が必要ですか?
社員総会(総代会)の加重された多数決による決議が必要です。一般契約者は総代を通じて間接的に関与し、決議後は保険契約者の異議申述手続に移ります。
Q7組織変更で株式を受け取ると税金はどうなりますか?
株式の取得時と売却時で課税の扱いが異なり、端数の金銭清算にも別の区分が生じ得ます。個別の税額計算は前提条件で変わるため、税理士への確認が必要です。
Q8組織変更株式交換と組織変更株式移転の違いは?
株式移転は新たに持株会社を設立してその株主になる形、株式交換は既存の会社を完全親会社とする形です。96条の24は前者の効力発生を定める規定です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちが入ってる生保が株式会社になったら、私にも株がもらえるんですか?
社員には保険業法90条1項により株式が割り当てられ、端数は金銭で清算されます。ただし本条が使われる場合、あなたが取得するのは保険会社の株式ではなく、上に立つ持株会社の株式になります。実務のポイント:割当ての算定基礎は払込保険料の総額ではなく、計画書に定められた寄与度などの基準です。その算式は縦覧期間中の計画書にしか書かれておらず、後から開示請求しても交渉には間に合いません
Q2反対したら組織変更を止められるんですか?
保険業法88条により、異議を述べた保険契約者の数と、その保険契約に係る金額の双方が一定割合を超えると組織変更はできなくなります(具体的な割合と手続は現行条文をご確認ください)。実務のポイント:実務上、この閾値に到達して組織変更が阻止された事例は知られていません。実際の主戦場は異議申述ではなく、その前段の総代選任と総代会での議論です。反対したい人ほど、公告が出る前の段階で動く必要がある
Q3受け取った持株会社の株、すぐ売れるんですか?
成立の日に株主にはなりますが、その会社が上場していなければ市場では売れません。実務では上場と効力発生日を揃える設計が採られ、単元未満分は計画書の定めに従って一括売却のうえ金銭交付されます。実務のポイント:株式で持ち続けるか金銭で終わるかは、計画書の端数処理条項を読めば効力発生前に判定できます。この一項目を読むだけで、証券口座を開く必要があるかどうかが分かる
Q4なぜわざわざ持株会社を作るんですか。保険会社のまま上場すればいいのでは?
持株会社の下に複数の保険子会社や資産運用子会社をぶら下げれば、契約者保護のための規制がかかる保険会社本体と、資本調達やM&Aを行う持株会社を切り分けられるからです。実務のポイント:この構造だと、あなたが株主として議決権を行使する相手は保険会社ではなく持株会社になります。保険金の支払方針に不満があっても、株主総会で直接ぶつける相手が一段遠のく。株主になることは、必ずしも発言力が増すことを意味しない
間違えやすい点 AI による整理
- 相互会社の契約者が「社員」であることまでは知っている人もいる。知られていないのは、その社員たる地位が組織変更の日に一方的に株式へ転換され、しかも本条が使われた場合には、転換先が保険会社の株ですらなく持株会社の株になるという深度だ。あなたが保険を選んだ理由と、あなたが株主になる会社は、もはや別物である
- 「株をもらえるのか、もらえないのか」という問いの立て方自体が誤っている。本条1項の取得も2項の株主化も、成立の日に法律上自動的に起きる。あなたに承諾するかどうかの選択権はない。争える論点は「何の株を、どの比率で」であり、それは計画書が確定した段階で決着している
- あなたから見れば長年払い込んだ保険料の見返りだが、法律から見れば社員たる地位に対する対価の付替えにすぎない。払込保険料の総額と割当株数は直結しない。この落差を知らずに「四十年払ったのに数株か」と後から憤っても、根拠となる算定基準は縦覧期間中にしか検証できなかった
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 96条の24:組織変更株式移転を伴う場合の株式帰属 | 96条の11:組織変更一般の効力発生(本条が適用除外) 90条:社員への株式割当ての原則 |
| 社員が取得するもの | 設立完全親会社(持株会社)の株式 | 組織変更後の保険会社(株式会社)の株式 割当ての定めに従った保険会社の株式または金銭 |
| 効力発生の時点 | 設立完全親会社の成立の日(法律上自動) | 組織変更の効力発生日 組織変更の効力発生に連動 |
| 手続的な歯止め | 96条の9の計画書縦覧+88条の保険契約者の異議申述 | 同左(一般の組織変更手続) 総代会決議と計画書に定めた割当基準 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は保険業の組織を株式会社または合作社に限定しており、日本のような相互会社の株式会社化という場面自体が生じにくい。持株会社化は企業併購法の股份轉換で処理される
韓国は商法の株式移転制度を一般法として持ち、保険業法側に相互会社と株式会社の間の組織変更規定を置く。日本と同じく一般法準用+業法特則の二層構造
ドイツは相互保険会社(VVaG)の株式会社への組織変更を組織変更法で規律する。相互会社が現存し続けている点で日本と状況が近い
米国は州ごとの demutualization 法制で、相互会社が中間持株会社を頂点に据える MHC 構造を広く採用してきた。契約者への対価が株式か現金かも州法と計画で決まる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 加入している相互会社から「組織変更に関する公告」の封筒が届いたら、あなたに残された日数は何日か。異議を述べるべき期間は公告で定められ、その期間を一日でも過ぎれば、あなたの反対は頭数に入らない。異議を述べた保険契約者が人数と保険金額の双方で一定割合を超えなければ組織変更は止まらないのだから、封を切らずに積んでおいた三週間が、選択肢そのものを消す
- あなたが相互会社の企画部門にいて、株式会社化と上場持株会社の設立を同時に進める案を検討している。本条を使えば、社員への株式割当てと持株会社への集約が成立日に一度で完結する。使わなければ、いったん保険会社の株を数百万人の契約者に配り、その後で株式移転により持株会社へ集約する二段階になる。散逸した零細株主を追う実務コストと、その間の株価変動リスクを、誰かが負担することになる
- 親が四十年入っていた生保が株式会社になった。相続財産の一覧に、聞いたこともない持株会社の株が数十株並んでいた。売るか持つかの判断が、遺産分割協議より先にやってくる
- 証券会社の担当者から「割り当てられた分は端数なので金銭でのお支払いになります」と告げられた。なぜ株そのものが来ないのか。割当ての基準は96条の9第1項6号の定めとして計画段階で確定しており、効力発生後のあなたに交渉の余地はない。読むべきだったのは公告ではなく、縦覧されていた計画書の別表だった
- 外資系の投資ファンドが日本の生保に資本参加したいと考えても、相互会社には買える株が一株も存在しない。本条を含む組織変更の一連の規定が動いて初めて、その会社は資本市場の土俵に上がる。あなたの保険証券の裏側で、業界再編の可否が決まっている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 公告と計画書の縦覧が始まったら、96条の9第1項6号にあたる割当ての定め、つまり誰にどれだけ株式が行くかの基準を先に読む2. 端数・単元未満分が現物なのか金銭清算なのかを確認する3. 条件に納得できなければ、異議申述期間内に書面で異議を出す。頭数がまとまらなければ組織変更は止まらないが、記録は残り、後の交渉材料になる4. 効力発生後は、受け取るのが持株会社の株式である前提で、売却時期と課税区分を税理士に確認する
訴えられた側:1. 組織変更株式移転を選ぶなら、96条の9第1項の計画事項、とりわけ5号・6号・9号の設計を最初に固める2. 本条1項の一括取得は成立日に法律上自動で生じるため、設立の日、監督官庁の認可、上場スケジュールの三つを同一日付へ揃える3. 3項の準用に伴う技術的読替えは政令に委ねられているので、保険業法施行令の該当規定を現物で確認する4. 契約者向け説明資料には「取得するのは保険会社の株式ではなく持株会社の株式」と明記し、後日の紛争の芽を潰す
時効(請求できる期限):本条自体に消滅時効はないが、実質的な期限は二つある。第一に、組織変更の公告で定められる異議申述期間(法定の下限期間がある)。第二に、組織変更の効力を争う訴えの提訴期間で、効力発生日から起算される短期間に限られる。金銭の支払を求める債権が発生した場合は一般消滅時効(民法166条、権利行使できると知った時から5年または権利行使できる時から10年)が適用される(具体的な期間と条番号は最新の改正状況をご確認ください)
- 保険業法 第90条社員への株式割当て、本条1項の取得対象
- 保険業法 第92条組織変更時の株式発行、取得範囲に含まれる
- 保険業法 第96条の9組織変更株式移転計画の記載事項、割当基準の根拠
- 保険業法 第96条の11本条が適用除外とする効力発生の原則規定
- 保険業法 第88条保険契約者の異議申述、組織変更を阻止する要件
- 会社法 第774条株式移転の効力発生、本条3項が準用する一般法
- 会社法 第773条株式移転計画の法定事項、設計の一般的枠組み
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- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期
- AI 解説
- 編集部による整理 · 条文の原文ではありません AI 解説は条文の原文をもとにモデルが生成し、確認手順を経たものです。理解の補助であり、法的効力は公式の原文が基準です。