塩事業法 第23条(販売店契約等)
- センターは、生活用塩の供給に係る業務を行うに当たり、生活用塩の販売についての契約(以下「販売店契約」という。)をセンターと締結した者(次項及び第三十二条において「販売店契約者」という。)に生活用塩を販売させることができる。
- 2.センターは、生活用塩の供給に係る業務のうち、販売店契約に係るセンターの業務(販売店契約者に対する生活用塩の売渡しを除く。)の全部又は一部を塩卸売業者に委託することができる。
- 3.センターは、前項に規定するもののほか、財務省令で定めるところにより、その業務の一部を、財務大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
この条文の基本情報
販売店契約等とは何ですか?
定義販売店契約等とは、塩事業法第23条に定められた規定で、「センターは、生活用塩の供給に係る業務を行うに当たり、生活用塩の販売についての契約(以下「販売店契約」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 塩事業法第23条(販売店契約等)は、日本の塩事業法に含まれる条文です。
- 塩事業法第23条の条文原文は「センターは、生活用塩の供給に係る業務を行うに当たり、生活用塩の販売についての契約(以下「販売店契約」という。」で始まります。
- 塩事業法第23条は第六章 塩事業センターに置かれています。
- 塩事業法の公布日は平成8年5月15日です。
- 塩事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 塩事業法第23条の前の条は塩事業法第22条です。
- 塩事業法第23条の次の条は塩事業法第24条です。
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- 正式書式
塩事業法(平成八年法律第三十九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000039 - 本サイト収録
塩事業法(平成八年法律第三十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000039/23