密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第106条(検査)
- 組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、計画整備組合の業務又は会計が法令等に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、都道府県知事は、その計画整備組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
- 2.都道府県知事は、計画整備組合の業務又は会計が法令等に違反する疑いがあると認めるときその他監督上必要があると認めるときは、いつでも、その計画整備組合の業務又は会計の状況を検査することができる。
この条文の基本情報
検査とは何ですか?
定義検査とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第106条に定められた規定で、「組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、計画整備組合の業務又は会計が法令等に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、都道府県知事は、その計画…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第106条(検査)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第106条の条文原文は「組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、計画整備組合の業務又は会計が法令等に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、都道府県知事は、その計画…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第106条は第七款 監督に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第106条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第105条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第106条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第107条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/106