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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第108条(解散命令)

  1. 都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該計画整備組合の解散を命ずることができる。
  2. 一計画整備組合が法律の規定に基づいて行うことができる事業以外の事業を行ったとき。
  3. 二計画整備組合が、正当な理由がないのに、その成立の日から二年を経過してもなお第四十五条第一項に規定する事業を開始せず、又は一年以上すべての事業を停止したとき。
  4. 三計画整備組合が法令に違反した場合において、都道府県知事が前条第一項の規定による命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。

この条文の基本情報

解散命令とは何ですか?

定義解散命令とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第108条に定められた規定で、「都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該計画整備組合の解散を命ずることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第108条(解散命令)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第108条の条文原文は「都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該計画整備組合の解散を命ずることができる。」で始まります。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第108条は第七款 監督に置かれています。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
  5. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第108条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第107条です。
  7. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第108条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第109条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第108条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049
  • 本サイト収録密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/108

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