密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第11条(建替計画の認定の取消し)
- 所管行政庁は、認定事業者が前条の規定による命令に違反したときは、建替計画の認定を取り消すことができる。
- 2.第六条の規定は、所管行政庁が前項の規定による取消しをした場合について準用する。
この条文の基本情報
建替計画の認定の取消しとは何ですか?
定義建替計画の認定の取消しとは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第11条に定められた規定で、「所管行政庁は、認定事業者が前条の規定による命令に違反したときは、建替計画の認定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第11条(建替計画の認定の取消し)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第11条の条文原文は「所管行政庁は、認定事業者が前条の規定による命令に違反したときは、建替計画の認定を取り消すことができる。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第11条は第一節 建築物の建替えの促進に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第11条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第10条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第11条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第12条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/11