密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第130条(個人施行者の変動等についての都市再開発法の準用)
都市再開発法第七条の十七の規定は防災街区整備事業の個人施行者の変動について、同法第七条の十八の規定は防災街区整備事業の個人施行者の権利義務の移転について準用する。この場合において、同法第七条の十七第四項及び第六項中「第二条の二第一項」とあるのは「密集市街地整備法第百十九条第一項」と、同条第四項中「第七条の九第一項」とあるのは「密集市街地整備法第百二十二条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
個人施行者の変動等についての都市再開発法の準用とは何ですか?
定義個人施行者の変動等についての都市再開発法の準用とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第130条に定められた規定で、「都市再開発法第七条の十七の規定は防災街区整備事業の個人施行者の変動について、同法第七条の十八の規定は防災街区整備事業の個人施行者の権利義務の移転について準用する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第130条(個人施行者の変動等についての都市再開発法の準用)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第130条の条文原文は「都市再開発法第七条の十七の規定は防災街区整備事業の個人施行者の変動について、同法第七条の十八の規定は防災街区整備事業の個人施行者の権利義務の移転について準用する…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第130条は第一款 個人施行者に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第130条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第129条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第130条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第131条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第130条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第130条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/130