密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第132条(防災街区整備事業の終了)
- 個人施行者は、防災街区整備事業を終了しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。
- 2.第百二十二条第二項並びに第百二十八条第一項(図書の送付に係る部分を除く。)及び第二項の規定は、前項の規定による認可について準用する。この場合において、第百二十二条第二項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、第百二十八条第二項中「施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもって」とあるのは「防災街区整備事業の終了をもって」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
防災街区整備事業の終了とは何ですか?
定義防災街区整備事業の終了とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第132条に定められた規定で、「個人施行者は、防災街区整備事業を終了しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第132条(防災街区整備事業の終了)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第132条の条文原文は「個人施行者は、防災街区整備事業を終了しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第132条は第一款 個人施行者に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第132条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第131条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第132条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第133条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第132条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/132