密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第134条(定款)
- 事業組合は、定款をもって次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一事業組合の名称
- 二施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
- 三防災街区整備事業の範囲
- 四事務所の所在地
- 五参加組合員に関する事項
- 六事業に要する経費の分担に関する事項
- 七役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項
- 八総会に関する事項
- 九総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項
- 十事業年度
- 十一公告の方法
- 十二その他国土交通省令で定める事項
- 2.事業組合は、定款において前項第五号の参加組合員に関する事項を定めようとするときは、第百五十九条第一項に規定する負担金及び分担金を負担して防災街区整備事業に参加するのに必要な資力及び信用を有する者を参加組合員とするようにしなければならない。
この条文の基本情報
定款とは何ですか?
定義定款とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第134条に定められた規定で、「事業組合は、定款をもって次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第134条(定款)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第134条の条文原文は「事業組合は、定款をもって次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第134条は第一目 通則に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第134条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第133条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第134条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第135条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第134条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第134条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/134