密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第146条(組合員名簿の作成等)
- 第百三十六条第一項又は第二項の認可を受けた者は、第百四十三条第一項又は第二項の公告後、遅滞なく、組合員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに所有者である組合員、借地権者である組合員又は参加組合員の別その他国土交通省令で定める事項を記載した組合員名簿を作成しなければならない。
- 2.第百三十六条第一項又は第二項の認可を受けた者又は理事長は、次項の規定による通知を受けたとき、又は組合員名簿の記載事項の変更を知ったときは、遅滞なく、組合員名簿に必要な変更を加えなければならない。
- 3.組合員は、組合員名簿の記載事項に変更を生じたときは、その旨を事業組合に通知しなければならない。
この条文の基本情報
組合員名簿の作成等とは何ですか?
定義組合員名簿の作成等とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第146条に定められた規定で、「第百三十六条第一項又は第二項の認可を受けた者は、第百四十三条第一項又は第二項の公告後、遅滞なく、組合員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第146条(組合員名簿の作成等)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第146条の条文原文は「第百三十六条第一項又は第二項の認可を受けた者は、第百四十三条第一項又は第二項の公告後、遅滞なく、組合員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第146条は第三目 管理に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第146条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第145条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第146条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第147条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第146条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第146条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/146