密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第150条(総会の決議事項)
- 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二事業計画の決定
- 三事業計画又は事業基本方針の変更
- 四借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
- 五経費の収支予算
- 六予算をもって定めるもののほか、事業組合の負担となるべき契約
- 七賦課金の額及び賦課徴収の方法
- 八権利変換計画及びその変更
- 九事業代行開始の申請
- 十第二百七十七条第一項の管理規約
- 十一事業組合の解散
- 十二その他定款で定める事項
この条文の基本情報
総会の決議事項とは何ですか?
定義総会の決議事項とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第150条に定められた規定で、「次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第150条(総会の決議事項)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第150条の条文原文は「次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第150条は第三目 管理に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第150条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第149条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第150条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第151条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第150条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第150条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/150