密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第173条(特定事業参加者の負担金等)
- 事業会社が施行する防災街区整備事業における特定事業参加者は、権利変換計画で定めるところに従い取得することとなる防災施設建築物の一部等の価額に相当する額の負担金を、国土交通省令で定めるところにより、事業会社に納付しなければならない。
- 2.特定事業参加者は、前項の負担金の納付について、相殺をもって事業会社に対抗することができない。
- 3.事業会社は、特定事業参加者が負担金の納付を怠ったときは、規準で定めるところにより、特定事業参加者に対して過怠金を課することができる。
この条文の基本情報
特定事業参加者の負担金等とは何ですか?
定義特定事業参加者の負担金等とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第173条に定められた規定で、「事業会社が施行する防災街区整備事業における特定事業参加者は、権利変換計画で定めるところに従い取得することとなる防災施設建築物の一部等の価額に相当する額の負担金を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第173条(特定事業参加者の負担金等)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第173条の条文原文は「事業会社が施行する防災街区整備事業における特定事業参加者は、権利変換計画で定めるところに従い取得することとなる防災施設建築物の一部等の価額に相当する額の負担金を…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第173条は第三款 事業会社に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第173条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第172条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第173条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第174条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第173条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第173条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/173