密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第18条(居住安定計画の変更)
- 居住安定計画の認定を受けた者(以下この節において「認定所有者」という。)は、認定居住安定計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。
- 2.前二条の規定は、前項の場合について準用する。
この条文の基本情報
居住安定計画の変更とは何ですか?
定義居住安定計画の変更とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第18条に定められた規定で、「居住安定計画の認定を受けた者(以下この節において「認定所有者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第18条(居住安定計画の変更)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第18条の条文原文は「居住安定計画の認定を受けた者(以下この節において「認定所有者」という。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第18条は第二節 延焼等危険建築物に対する措置に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第18条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第17条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第18条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第19条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/18