密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第180条(施行規程)
- 施行規程は、前条第一項前段の地方公共団体の条例で定める。
- 2.施行規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一防災街区整備事業の名称
- 二施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
- 三防災街区整備事業の範囲
- 四事務所の所在地
- 五特定事業参加者(第百八十五条第一項の負担金を納付し、権利変換計画で定めるところに従い防災施設建築物の一部等を取得する者をいう。以下この款において同じ。)に関する事項
- 六事業に要する経費の分担に関する事項
- 七防災街区整備事業の施行により施行者が取得する防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地の管理及び処分の方法に関する事項
- 八防災街区整備審査会及びその委員に関する事項(委員の報酬及び費用弁償に関する事項を除く。)
- 九その他国土交通省令で定める事項
- 3.第百六十六条第二項及び第三項の規定は、施行規程において前項第五号の特定事業参加者に関する事項を定めようとする場合について準用する。この場合において、同条第三項中「第百七十三条第一項」とあるのは、「第百八十五条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
施行規程とは何ですか?
定義施行規程とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第180条に定められた規定で、「施行規程は、前条第一項前段の地方公共団体の条例で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第180条(施行規程)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第180条の条文原文は「施行規程は、前条第一項前段の地方公共団体の条例で定める。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第180条は第四款 地方公共団体に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第180条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第179条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第180条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第181条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第180条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第180条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/180