密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第182条(事業計画の公告)
- 地方公共団体は、事業計画を定めたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、防災街区整備事業の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
- 2.地方公共団体は、前項の公告があるまでは、事業計画をもって第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
事業計画の公告とは何ですか?
定義事業計画の公告とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第182条に定められた規定で、「地方公共団体は、事業計画を定めたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、防災街区整備事業の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第182条(事業計画の公告)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第182条の条文原文は「地方公共団体は、事業計画を定めたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、防災街区整備事業の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第182条は第四款 地方公共団体に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第182条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第181条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第182条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第183条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第182条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第182条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/182