密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第184条(事業計画の変更についての準用)
事業計画の変更については、第百七十九条第一項後段及び前三条の規定(国土交通省令で定める軽微な事業計画の変更にあっては、第百八十一条第一項から第三項までの規定を除く。)を準用する。この場合において、第百八十一条第四項後段中「定めよう」とあるのは、「変更しよう」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
事業計画の変更についての準用とは何ですか?
定義事業計画の変更についての準用とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第184条に定められた規定で、「事業計画の変更については、第百七十九条第一項後段及び前三条の規定(国土交通省令で定める軽微な事業計画の変更にあっては、第百八十一条第一項から第三項までの規定を除…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第184条(事業計画の変更についての準用)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第184条の条文原文は「事業計画の変更については、第百七十九条第一項後段及び前三条の規定(国土交通省令で定める軽微な事業計画の変更にあっては、第百八十一条第一項から第三項までの規定を除…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第184条は第四款 地方公共団体に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第184条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第183条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第184条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第185条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第184条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第184条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/184