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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第189条(特定事業参加者の負担金等)

  1. 都市再生機構等が施行する防災街区整備事業における特定事業参加者は、権利変換計画で定めるところに従い取得することとなる防災施設建築物の一部等の価額に相当する額の負担金を、国土交通省令で定めるところにより、都市再生機構等に納付しなければならない。
  2. 2.第百八十五条第二項の規定は前項の規定により特定事業参加者が負担金を都市再生機構等に納付する場合について、第百八十六条の規定は特定事業参加者が当該負担金を滞納した場合について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項」とあるのは、「第百八十九条第一項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

特定事業参加者の負担金等とは何ですか?

定義特定事業参加者の負担金等とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第189条に定められた規定で、「都市再生機構等が施行する防災街区整備事業における特定事業参加者は、権利変換計画で定めるところに従い取得することとなる防災施設建築物の一部等の価額に相当する額の負…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第189条(特定事業参加者の負担金等)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第189条の条文原文は「都市再生機構等が施行する防災街区整備事業における特定事業参加者は、権利変換計画で定めるところに従い取得することとなる防災施設建築物の一部等の価額に相当する額の負…」で始まります。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第189条は第五款 独立行政法人都市再生機構等に置かれています。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
  5. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第189条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第188条です。
  7. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第189条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第190条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第189条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049
  • 本サイト収録密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第189条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/189

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