密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第191条(測量及び調査のための土地の立入り等)
- 施行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。ただし、個人施行者若しくは事業会社となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は個人施行者、事業組合若しくは事業会社にあっては、あらかじめ、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けた場合に限る。
- 2.前項の規定は、次の各号に掲げる防災街区整備事業の区分に応じて当該各号に定める公告があった日の翌日以後、施行者が防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する建築物等に立ち入って測量又は調査を行う必要がある場合について準用する。
- 一個人施行者が施行する防災街区整備事業その施行についての認可の公告又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告
- 二事業組合が施行する防災街区整備事業第百四十三条第一項の公告又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告
- 三事業会社が施行する防災街区整備事業その施行についての認可の公告又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告
- 四地方公共団体が施行する防災街区整備事業事業計画の決定の公告又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の公告
- 五都市再生機構等が施行する防災街区整備事業施行規程及び事業計画の認可の公告又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告
- 3.都市再開発法第六十条第三項から第六項までの規定は、前二項の規定による土地又は建築物等への立入りについて準用する。
この条文の基本情報
測量及び調査のための土地の立入り等とは何ですか?
定義測量及び調査のための土地の立入り等とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第191条に定められた規定で、「施行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第191条(測量及び調査のための土地の立入り等)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第191条の条文原文は「施行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第191条は第一款 測量、調査等に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第191条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第190条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第191条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第192条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第191条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第191条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/191