密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第199条(土地調書及び物件調書)
- 施行者は、第百九十一条第二項各号に定める公告があった後、遅滞なく、土地調書及び物件調書を作成しなければならない。
- 2.土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三十六条第二項から第六項まで及び第三十七条から第三十八条までの規定は、前項の土地調書及び物件調書について準用する。この場合において、同法第三十七条第一項及び第二項並びに第三十七条の二中「第三十六条第一項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百九十九条第一項」と、同法第三十七条第一項及び第二項中「収用し、又は使用しようとする土地」とあるのは「施行地区内の各個の土地」と、同法第三十七条の二中「第三十五条第一項」とあるのは「同法第百九十一条第一項又は第二項」と、「同項の」とあるのは「これらの」と読み替えるものとする。
- 3.土地調書又は物件調書の記載について関係権利者のすべてに異議がないときは、前項において準用する土地収用法第三十六条の規定による立会いは、省略することができる。
この条文の基本情報
土地調書及び物件調書とは何ですか?
定義土地調書及び物件調書とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第199条に定められた規定で、「施行者は、第百九十一条第二項各号に定める公告があった後、遅滞なく、土地調書及び物件調書を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第199条(土地調書及び物件調書)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第199条の条文原文は「施行者は、第百九十一条第二項各号に定める公告があった後、遅滞なく、土地調書及び物件調書を作成しなければならない。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第199条は第一款 測量、調査等に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第199条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第198条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第199条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第200条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第199条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第199条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/199