密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第201条(権利変換手続開始の登記)
- 施行者は、第百九十一条第二項各号に定める公告があったときは、遅滞なく、登記所に、施行地区内の宅地及び建築物並びにその宅地に存する既登記の借地権について、権利変換手続開始の登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
- 2.前項の登記があった後においては、当該登記に係る宅地若しくは建築物の所有権を有する者又は当該登記に係る借地権を有する者は、これらの権利を処分するときは、国土交通省令で定めるところにより、施行者の承認を得なければならない。
- 3.施行者は、事業の遂行に重大な支障が生ずることその他正当な理由がなければ、前項の承認を拒むことができない。
- 4.第二項の承認を得ないでした処分は、施行者に対抗することができない。
- 5.権利変換期日前において第百六十三条第六項、第二百六十九条第三項又は第二百七十一条第五項の公告があったときは、施行者(事業組合にあっては、その清算人)は、遅滞なく、登記所に、権利変換手続開始の登記の抹消を申請しなければならない。
この条文の基本情報
権利変換手続開始の登記とは何ですか?
定義権利変換手続開始の登記とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第201条に定められた規定で、「施行者は、第百九十一条第二項各号に定める公告があったときは、遅滞なく、登記所に、施行地区内の宅地及び建築物並びにその宅地に存する既登記の借地権について、権利変換…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第201条(権利変換手続開始の登記)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第201条の条文原文は「施行者は、第百九十一条第二項各号に定める公告があったときは、遅滞なく、登記所に、施行地区内の宅地及び建築物並びにその宅地に存する既登記の借地権について、権利変換…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第201条は第一目 手続の開始に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第201条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第200条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第201条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第202条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第201条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第201条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/201