密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第218条(価額についての裁決申請等)
- 第二百五条第一項第三号、第八号、第十八号又は第十九号の価額について第二百十六条第三項の規定により同条第二項の意見書を採択しない旨の通知を受けた者は、その通知を受けた日から起算して三十日以内に、収用委員会にその価額の裁決を申請することができる。
- 2.前項の規定による裁決の申請は、事業の進行を停止しない。
- 3.土地収用法第九十四条第三項から第八項まで、第百三十三条及び第百三十四条の規定は、第一項の規定による収用委員会の裁決及びその裁決に不服がある場合の訴えについて準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 4.第一項の規定による収用委員会の裁決及び前項の規定による訴えに対する裁判は、権利変換計画において与えられることと定められた防災施設建築敷地の共有持分、防災施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権には影響を及ぼさないものとする。
この条文の基本情報
価額についての裁決申請等とは何ですか?
定義価額についての裁決申請等とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第218条に定められた規定で、「第二百五条第一項第三号、第八号、第十八号又は第十九号の価額について第二百十六条第三項の規定により同条第二項の意見書を採択しない旨の通知を受けた者は、その通知を受…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第218条(価額についての裁決申請等)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第218条の条文原文は「第二百五条第一項第三号、第八号、第十八号又は第十九号の価額について第二百十六条第三項の規定により同条第二項の意見書を採択しない旨の通知を受けた者は、その通知を受…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第218条は第二目 権利変換計画に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第218条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第217条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第218条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第219条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第218条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第218条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/218