密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第220条(権利変換期日等の通知)
施行者は、権利変換計画若しくはその変更(権利変換期日に係るものに限る。以下この条において同じ。)の認可を受けたとき、又は第二百四条第四項の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する登記所に、権利変換期日その他国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
この条文の基本情報
権利変換期日等の通知とは何ですか?
定義権利変換期日等の通知とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第220条に定められた規定で、「施行者は、権利変換計画若しくはその変更(権利変換期日に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第220条(権利変換期日等の通知)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第220条の条文原文は「施行者は、権利変換計画若しくはその変更(権利変換期日に係るものに限る。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第220条は第三目 権利の変換に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第220条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第219条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第220条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第221条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第220条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第220条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/220