密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第227条(補償金等の供託等についての都市再開発法の準用)
都市再開発法第九十二条の規定は前条に規定する補償金(利息を含む。)及び過怠金(以下この条において「補償金等」という。)の支払に代えて行う供託について、同法第九十三条の規定は供託された補償金等について、同法第九十四条の規定は補償金等の支払の対象となる権利について差押え又は仮差押えがある場合について準用する。この場合において、同法第九十二条第三項中「第七十三条第四項」とあるのは「密集市街地整備法第二百五条第四項本文」と、同法第九十四条第一項中「第九十一条第一項」とあるのは「密集市街地整備法第二百二十六条第一項」と、同条第四項中「第九十一条第二項」とあるのは「密集市街地整備法第二百二十六条第二項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
補償金等の供託等についての都市再開発法の準用とは何ですか?
定義補償金等の供託等についての都市再開発法の準用とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第227条に定められた規定で、「都市再開発法第九十二条の規定は前条に規定する補償金(利息を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第227条(補償金等の供託等についての都市再開発法の準用)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第227条の条文原文は「都市再開発法第九十二条の規定は前条に規定する補償金(利息を含む。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第227条は第三目 権利の変換に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第227条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第226条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第227条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第228条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第227条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第227条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/227