密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第230条(個別利用区内の宅地の使用収益の停止)
権利変換期日以後個別利用区内の宅地又はその使用収益権を取得した者は、第二百四十四条第一項の公告があるまでは、当該宅地について使用し、又は収益することができない。ただし、第二百二十八条本文の規定により当該宅地の占有を継続することができる場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
個別利用区内の宅地の使用収益の停止とは何ですか?
定義個別利用区内の宅地の使用収益の停止とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第230条に定められた規定で、「権利変換期日以後個別利用区内の宅地又はその使用収益権を取得した者は、第二百四十四条第一項の公告があるまでは、当該宅地について使用し、又は収益することができない。…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第230条(個別利用区内の宅地の使用収益の停止)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第230条の条文原文は「権利変換期日以後個別利用区内の宅地又はその使用収益権を取得した者は、第二百四十四条第一項の公告があるまでは、当該宅地について使用し、又は収益することができない。…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第230条は第四目 土地の明渡し等に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第230条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第229条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第230条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第231条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第230条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第230条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/230