密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第260条(事業代行開始の効果)
第二百五十八条第二項の公告があったときは、個人施行者の事業にあっては業務の執行並びに当該業務に係る財産の管理及び処分をする権限は、事業組合又は事業会社の事業にあっては事業組合又は事業会社の代表、業務の執行並びに財産の管理及び処分をする権限は、次条第一項又は第二項の公告があるまでの間、事業代行者に専属する。
この条文の基本情報
事業代行開始の効果とは何ですか?
定義事業代行開始の効果とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第260条に定められた規定で、「第二百五十八条第二項の公告があったときは、個人施行者の事業にあっては業務の執行並びに当該業務に係る財産の管理及び処分をする権限は、事業組合又は事業会社の事業にあ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第260条(事業代行開始の効果)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第260条の条文原文は「第二百五十八条第二項の公告があったときは、個人施行者の事業にあっては業務の執行並びに当該業務に係る財産の管理及び処分をする権限は、事業組合又は事業会社の事業にあ…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第260条は第三款 個人施行者等の事業の代行に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第260条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第259条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第260条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第261条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第260条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第260条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/260