密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第264条(地方公共団体の分担金)
- 都市再生機構等は、都市再生機構等が施行する防災街区整備事業の施行により利益を受ける地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、その防災街区整備事業に要する費用の一部を負担することを求めることができる。
- 2.前項の場合において、地方公共団体が負担する費用の額及び負担の方法は、都市再生機構等と地方公共団体とが協議して定める。
- 3.前項の規定による協議が成立しないときは、当事者の申請に基づき、国土交通大臣が裁定する。この場合において、国土交通大臣は、当事者の意見を聴くとともに、総務大臣と協議しなければならない。
この条文の基本情報
地方公共団体の分担金とは何ですか?
定義地方公共団体の分担金とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第264条に定められた規定で、「都市再生機構等は、都市再生機構等が施行する防災街区整備事業の施行により利益を受ける地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、その防災街区整備事業に要する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第264条(地方公共団体の分担金)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第264条の条文原文は「都市再生機構等は、都市再生機構等が施行する防災街区整備事業の施行により利益を受ける地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、その防災街区整備事業に要する…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第264条は第四款 費用の負担等に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第264条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第263条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第264条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第265条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第264条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第264条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/264