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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第273条(技術的援助の請求)

個人施行者若しくは事業会社となろうとする者又は事業組合若しくは事業会社を設立しようとする者は都道府県知事及び市町村長に対し、個人施行者、事業組合又は事業会社は市町村長に対し、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のために、それぞれ防災街区整備事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。

この条文の基本情報

技術的援助の請求とは何ですか?

定義技術的援助の請求とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第273条に定められた規定で、「個人施行者若しくは事業会社となろうとする者又は事業組合若しくは事業会社を設立しようとする者は都道府県知事及び市町村長に対し、個人施行者、事業組合又は事業会社は市…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第273条(技術的援助の請求)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第273条の条文原文は「個人施行者若しくは事業会社となろうとする者又は事業組合若しくは事業会社を設立しようとする者は都道府県知事及び市町村長に対し、個人施行者、事業組合又は事業会社は市…」で始まります。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第273条は第五款 雑則に置かれています。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
  5. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第273条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第272条です。
  7. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第273条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第274条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第273条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049
  • 本サイト収録密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第273条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/273

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