密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第294条(避難経路協定の効力)
第二百九十一条第二項(第二百九十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあった避難経路協定は、その公告のあった後において当該避難経路協定区域内の土地所有者等となった者(当該避難経路協定について第二百八十九条第一項又は第二百九十二条第一項の規定による合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。
この条文の基本情報
避難経路協定の効力とは何ですか?
定義避難経路協定の効力とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第294条に定められた規定で、「第二百九十一条第二項(第二百九十二条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第294条(避難経路協定の効力)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第294条の条文原文は「第二百九十一条第二項(第二百九十二条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第294条は第八章 避難経路協定に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第294条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第293条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第294条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第295条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第294条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第294条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/294