密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第305条
- 次に掲げる処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
- 一第百三十六条第一項若しくは第三項の規定による認可又は第百五十七条第一項の規定による認可(事業基本方針の変更に係るものを除く。)
- 二第百四十条第四項(第百五十七条第二項、第百六十九条、第百七十二条第二項、第百八十一条第二項(第百八十四条において準用する場合を含む。)並びに第百八十八条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知
- 三第百六十五条第一項又は第百七十二条第一項の規定による認可
- 四第百七十九条第一項後段(第百八十四条において準用する場合を含む。)の規定による認可
- 五第百八十八条第一項の規定による認可
- 六第二百十六条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による通知
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第305条は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第305条の条文原文は「次に掲げる処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第305条は第十章 雑則に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第305条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第304条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第305条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第306条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第305条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第305条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/305