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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第311条(事務の区分)

  1. この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第一号法定受託事務とする。
  2. 一都道府県が第百九十二条第一項、第百九十七条第一項から第八項まで、第百九十九条第二項において準用する土地収用法第三十六条第五項並びに第二百三十三条第二項(第二百四十一条第五項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)
  3. 二市が第百九十二条第一項(土地の試掘等に係る部分に限る。)、第百九十七条第一項から第八項まで並びに第二百三十三条第二項及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)
  4. 三市町村が第百八十三条第二項(第百八十四条において準用する場合を含む。)、第百八十八条第三項及び第四項において準用する第百四十条第二項及び第百四十三条第四項、第百九十二条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第百九十九条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第二百三十三条第一項並びに第二百三十四条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第二百四十一条第五項において準用する場合を含む。)、第二百三十四条第二項において準用する第二百三十三条第三項並びに第二百五十条第六項において準用する第百六十条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)
  5. 2.この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
  6. 一第百二十二条第二項(第百二十九条第二項、第百三十二条第二項、第百三十六条第四項、第百五十七条第二項、第百六十三条第五項、第百六十五条第二項、第百七十二条第二項、第百七十五条第二項及び第百七十八条第二項において準用する場合を含む。)、第百二十八条第三項(第百二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第五項及び第七項、第百三十九条第二項及び第三項(これらの規定を第百五十七条第二項及び第百六十八条第二項(第百七十二条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百四十条第二項(第百五十七条第二項、第百六十九条及び第百七十二条第二項において準用する場合を含む。)、第百四十三条第四項(第百五十七条第二項において準用する場合を含む。)、第百四十八条第三項において準用する都市再開発法第二十八条第一項、第百六十条第二項(第百七十四条第二項(第二百五十条第七項において準用する場合を含む。)及び第二百五十条第六項において準用する場合を含む。)、第百七十一条第三項(第百七十二条第二項及び第百七十五条第二項において準用する場合を含む。)、第二百五十九条、第二百六十条、第二百六十一条第一項及び第三項並びに第二百六十八条第一項に規定する事務
  7. 二第百八十三条第二項(第百八十四条において準用する場合を含む。)並びに第百八十八条第三項及び第四項において準用する第百四十条第二項及び第百四十三条第四項に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)
  8. 三第百九十二条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第百九十九条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第二百三十三条第一項並びに第二百三十四条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第二百四十一条第五項において準用する場合を含む。)並びに第二百三十四条第二項において準用する第二百三十三条第三項に規定する事務(個人施行者、事業組合、事業会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)

この条文の基本情報

事務の区分とは何ですか?

定義事務の区分とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第311条に定められた規定で、「この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第一号法定受託事務とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第311条(事務の区分)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第311条の条文原文は「この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第一号法定受託事務とする。」で始まります。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第311条は第十章 雑則に置かれています。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
  5. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第311条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第310条です。
  7. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第311条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第312条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第311条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049
  • 本サイト収録密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第311条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/311

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