密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第32条の3(区域を区分して建築物の容積を適正に配分する特定建築物地区整備計画等)
- 防災街区整備地区計画(適正な配置及び規模の公共施設が地区防災施設又は地区施設として定められているものに限る。)の区域内の土地の区域(当該防災街区整備地区計画の区域の整備に関する方針に従って現に特定地区防災施設の整備が行われつつあり、又は行われることが確実であると見込まれるものに限る。)において、建築物の容積を適正に配分することが当該防災街区整備地区計画の区域における特定防災機能の確保及び当該特定地区防災施設の整備が行われた後の当該区域の特性に応じた合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、当該防災街区整備地区計画について定められた特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画においては、当該特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画の区域をそれぞれ区分し、又は区分しないで、当該特定建築物地区整備計画の区域内の第三十二条第三項の建築物の容積率の最高限度については当該区域内の用途地域において定められた建築物の容積率の数値以上のものとして定め、当該防災街区整備地区整備計画の区域内の同条第四項第二号の建築物の容積率の最高限度については当該区域内の用途地域において定められた建築物の容積率の数値以下のものとして定めるものとする。
- 2.前項の場合において、当該特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画の区域内のそれぞれの区域について定められた建築物の容積率の最高限度の数値に当該数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計は、当該特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画の区域内の用途地域において定められた建築物の容積率の数値に当該数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計を超えてはならない。
この条文の基本情報
区域を区分して建築物の容積を適正に配分する特定建築物地区整備計画等とは何ですか?
定義区域を区分して建築物の容積を適正に配分する特定建築物地区整備計画等とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条の3に定められた規定で、「防災街区整備地区計画(適正な配置及び規模の公共施設が地区防災施設又は地区施設として定められているものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条の3(区域を区分して建築物の容積を適正に配分する特定建築物地区整備計画等)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条の3の条文原文は「防災街区整備地区計画(適正な配置及び規模の公共施設が地区防災施設又は地区施設として定められているものに限る。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条の3は第一節 防災街区整備地区計画に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条の3の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条の2です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条の3の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条の4です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第32条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第32条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/32_3