密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第36条(防災街区整備権利移転等促進計画の公告)
市町村は、防災街区整備権利移転等促進計画を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
この条文の基本情報
防災街区整備権利移転等促進計画の公告とは何ですか?
定義防災街区整備権利移転等促進計画の公告とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第36条に定められた規定で、「市町村は、防災街区整備権利移転等促進計画を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第36条(防災街区整備権利移転等促進計画の公告)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第36条の条文原文は「市町村は、防災街区整備権利移転等促進計画を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第36条は第二節 防災街区整備権利移転等促進計画に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第36条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第35条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第36条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第37条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/36