密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第40条(防災街区計画整備組合の目的)
防災街区計画整備組合(以下「計画整備組合」という。)は、促進地区内防災街区整備地区計画の区域内の一団の土地について所有権又は借地権(一時使用のため設定されたものを含む。)を有する者が協同して当該一団の土地の区域内の各街区を防災街区として整備することを目的とする。
この条文の基本情報
防災街区計画整備組合の目的とは何ですか?
定義防災街区計画整備組合の目的とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第40条に定められた規定で、「防災街区計画整備組合(以下「計画整備組合」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第40条(防災街区計画整備組合の目的)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第40条の条文原文は「防災街区計画整備組合(以下「計画整備組合」という。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第40条は第一款 総則に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第40条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第39条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第40条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第41条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/40