密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第53条(過怠金)
計画整備組合は、定款で定めるところにより、組合員に対して過怠金を課することができる。
この条文の基本情報
過怠金とは何ですか?
定義過怠金とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第53条に定められた規定で、「計画整備組合は、定款で定めるところにより、組合員に対して過怠金を課することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第53条(過怠金)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第53条の条文原文は「計画整備組合は、定款で定めるところにより、組合員に対して過怠金を課することができる。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第53条は第三款 組合員に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第53条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第52条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第53条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第54条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/53