密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第57条(脱退者の持分の払戻し)
- 組合員は、脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
- 2.前項に規定する持分は、脱退した事業年度末における当該計画整備組合の財産によってこれを定める。
この条文の基本情報
脱退者の持分の払戻しとは何ですか?
定義脱退者の持分の払戻しとは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第57条に定められた規定で、「組合員は、脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第57条(脱退者の持分の払戻し)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第57条の条文原文は「組合員は、脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第57条は第三款 組合員に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第57条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第56条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第57条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第58条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/57