密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第64条(役員の定数及び選挙又は選任)
- 計画整備組合に役員として理事及び監事を置く。
- 2.理事の定数は二人以上とし、監事の定数は一人以上とする。
- 3.役員は、定款で定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員にあっては、創立総会)において選挙する。ただし、定款で定めるところにより、総会外において選挙することができる。
- 4.役員の選挙は、無記名投票によって行う。ただし、定款で定めるところにより、役員候補者が選挙すべき役員の定数以内であるときは、投票を省略することができる。
- 5.投票は、組合員一人につき一票とする。
- 6.定款によって定めた投票方法による選挙の結果投票の多数を得た者(第四項ただし書の規定により投票を省略した場合にあっては、当該候補者)を当選人とする。
- 7.総会外において役員の選挙を行うときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。
- 8.役員は、第三項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員にあっては、創立総会)において選任することができる。
- 9.理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員たる個人又は組合員たる法人の業務を執行する役員でなければならない。ただし、設立当時の理事は、設立の同意を申し出た個人又は設立の同意を申し出た法人の業務を執行する役員でなければならない。
この条文の基本情報
役員の定数及び選挙又は選任とは何ですか?
定義役員の定数及び選挙又は選任とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第64条に定められた規定で、「計画整備組合に役員として理事及び監事を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第64条(役員の定数及び選挙又は選任)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第64条の条文原文は「計画整備組合に役員として理事及び監事を置く。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第64条は第四款 管理に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第64条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第63条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第64条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第64条の2です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/64