密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第7条(建替計画の変更)
- 建替計画の認定を受けた者(以下この節において「認定事業者」という。)は、当該建替計画の認定を受けた建替計画(次条から第十条までにおいて「認定建替計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、所管行政庁の認定を受けなければならない。
- 2.前二条の規定は、前項の場合について準用する。
この条文の基本情報
建替計画の変更とは何ですか?
定義建替計画の変更とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第7条に定められた規定で、「建替計画の認定を受けた者(以下この節において「認定事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第7条(建替計画の変更)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第7条の条文原文は「建替計画の認定を受けた者(以下この節において「認定事業者」という。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第7条は第一節 建築物の建替えの促進に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第7条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第6条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第7条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第8条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/7