密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第74条(役員の改選の請求)
- 組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもって、その代表者から役員の改選を請求することができる。
- 2.前項の規定による請求は、理事の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。ただし、法令等の違反を理由として改選を請求する場合は、この限りでない。
- 3.第一項の規定による請求は、改選の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
- 4.第一項の規定による請求があったときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。この場合においては、第六十九条第三項及び第六項の規定を準用する。
- 5.第三項に規定する書面の提出があったときは、理事は、総会の日の一週間前までにその請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
- 6.第一項の規定による請求につき第四項に規定する総会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求に係る役員は、その時にその職を失う。
この条文の基本情報
役員の改選の請求とは何ですか?
定義役員の改選の請求とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第74条に定められた規定で、「組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもって、その代表者から役員の改選を請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第74条(役員の改選の請求)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第74条の条文原文は「組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもって、その代表者から役員の改選を請求することができる。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第74条は第四款 管理に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第74条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第73条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第74条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第75条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/74