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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第81条(総会についての会社法の準用)

会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に関する部分を除く。)は、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。

この条文の基本情報

総会についての会社法の準用とは何ですか?

定義総会についての会社法の準用とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第81条に定められた規定で、「会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第81条(総会についての会社法の準用)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第81条の条文原文は「会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第81条は第四款 管理に置かれています。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
  5. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第81条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第80条の3です。
  7. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第81条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第82条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第81条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049
  • 本サイト収録密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/81

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