密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第93条(設立の認可の申請)
- 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、定款及び事業基本方針並びに事業計画を都道府県知事に提出して設立の認可を申請しなければならない。
- 2.発起人は、都道府県知事の要求があるときは、計画整備組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。
この条文の基本情報
設立の認可の申請とは何ですか?
定義設立の認可の申請とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第93条に定められた規定で、「発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、定款及び事業基本方針並びに事業計画を都道府県知事に提出して設立の認可を申請しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第93条(設立の認可の申請)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第93条の条文原文は「発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、定款及び事業基本方針並びに事業計画を都道府県知事に提出して設立の認可を申請しなければならな…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第93条は第五款 設立に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第93条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第92条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第93条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第94条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/93