日本銀行法 第20条(議事録等の公表)
- 議長は、金融調節事項を議事とする会議の終了後、速やかに、委員会の定めるところにより、当該会議の議事の概要を記載した書類を作成し、当該書類について金融調節事項を議事とする会議において委員会の承認を得て、これを公表しなければならない。
- 2.議長は、委員会の定めるところにより、金融調節事項を議事とする会議の議事録を作成し、委員会が適当と認めて定める相当期間経過後に、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
議事録等の公表とは何ですか?
定義議事録等の公表とは、日本銀行法第20条に定められた規定で、「議長は、金融調節事項を議事とする会議の終了後、速やかに、委員会の定めるところにより、当該会議の議事の概要を記載した書類を作成し、当該書類について金融調節事項を議…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本銀行法第20条(議事録等の公表)は、日本の日本銀行法に含まれる条文です。
- 日本銀行法第20条の条文原文は「議長は、金融調節事項を議事とする会議の終了後、速やかに、委員会の定めるところにより、当該会議の議事の概要を記載した書類を作成し、当該書類について金融調節事項を議…」で始まります。
- 日本銀行法第20条は第二章 政策委員会に置かれています。
- 日本銀行法の公布日は平成9年6月18日です。
- 日本銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本銀行法第20条の前の条は日本銀行法第19条です。
- 日本銀行法第20条の次の条は日本銀行法第21条です。
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- 正式書式
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000089 - 本サイト収録
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000089/20