日本銀行法 第21条(役員)
日本銀行に、役員として、審議委員六人のほか、総裁一人、副総裁二人、監事三人以内、理事六人以内及び参与若干人を置く。
この条文の基本情報
役員とは何ですか?
定義役員とは、日本銀行法第21条に定められた規定で、「日本銀行に、役員として、審議委員六人のほか、総裁一人、副総裁二人、監事三人以内、理事六人以内及び参与若干人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本銀行法第21条(役員)は、日本の日本銀行法に含まれる条文です。
- 日本銀行法第21条の条文原文は「日本銀行に、役員として、審議委員六人のほか、総裁一人、副総裁二人、監事三人以内、理事六人以内及び参与若干人を置く。」で始まります。
- 日本銀行法第21条は第三章 役員及び職員に置かれています。
- 日本銀行法の公布日は平成9年6月18日です。
- 日本銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本銀行法第21条の前の条は日本銀行法第20条です。
- 日本銀行法第21条の次の条は日本銀行法第22条です。
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- 正式書式
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000089 - 本サイト収録
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000089/21