日本銀行法 第22条(役員の職務及び権限)
- 総裁は、日本銀行を代表し、委員会の定めるところに従い、日本銀行の業務を総理する。
- 2.副総裁は、総裁の定めるところにより、日本銀行を代表し、総裁を補佐して日本銀行の業務を掌理し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のときはその職務を行う。
- 3.監事は、日本銀行の業務を監査する。
- 4.監事は、監査の結果に基づき必要があると認めるときは、財務大臣、内閣総理大臣又は委員会に意見を提出することができる。
- 5.理事は、総裁の定めるところにより、総裁及び副総裁を補佐して日本銀行の業務を掌理し、総裁及び副総裁に事故があるときは総裁の職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときは総裁の職務を行う。
- 6.参与は、日本銀行の業務運営に関する重要事項について、委員会の諮問に応じ、又は必要があると認めるときは、委員会に意見を述べることができる。
この条文の基本情報
役員の職務及び権限とは何ですか?
定義役員の職務及び権限とは、日本銀行法第22条に定められた規定で、「総裁は、日本銀行を代表し、委員会の定めるところに従い、日本銀行の業務を総理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本銀行法第22条(役員の職務及び権限)は、日本の日本銀行法に含まれる条文です。
- 日本銀行法第22条の条文原文は「総裁は、日本銀行を代表し、委員会の定めるところに従い、日本銀行の業務を総理する。」で始まります。
- 日本銀行法第22条は第三章 役員及び職員に置かれています。
- 日本銀行法の公布日は平成9年6月18日です。
- 日本銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本銀行法第22条の前の条は日本銀行法第21条です。
- 日本銀行法第22条の次の条は日本銀行法第22条の2です。
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- 正式書式
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000089 - 本サイト収録
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000089/22