日本銀行法 第33条(通常業務)
- 日本銀行は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行うことができる。
- 一商業手形その他の手形の割引
- 二手形、国債その他の有価証券又は電子記録債権を担保とする貸付け
- 三商業手形その他の手形(日本銀行の振出しに係るものを含む。)、国債その他の債券又は電子記録債権の売買
- 四金銭を担保とする国債その他の債券の貸借
- 五預り金
- 六内国為替取引
- 七有価証券その他の財産権に係る証券又は証書の保護預り
- 八地金銀の売買その他前各号の業務に付随する業務
- 2.前項第五号の「預り金」とは、預金契約に基づいて行う預金の受入れをいう。
この条文の基本情報
通常業務とは何ですか?
定義通常業務とは、日本銀行法第33条に定められた規定で、「日本銀行は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本銀行法第33条(通常業務)は、日本の日本銀行法に含まれる条文です。
- 日本銀行法第33条の条文原文は「日本銀行は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行うことができる。」で始まります。
- 日本銀行法第33条は第四章 業務に置かれています。
- 日本銀行法の公布日は平成9年6月18日です。
- 日本銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本銀行法第33条の前の条は日本銀行法第32条です。
- 日本銀行法第33条の次の条は日本銀行法第34条です。
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- 正式書式
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000089 - 本サイト収録
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000089/33