日本銀行法 第34条(国に対する貸付け等)
- 日本銀行は、我が国の中央銀行として、前条第一項に規定する業務のほか、国との間で次に掲げる業務を行うことができる。
- 一財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第五条ただし書の規定による国会の議決を経た金額の範囲内において担保を徴求することなく行う貸付け
- 二財政法その他の国の会計に関する法律の規定により国がすることが認められる一時借入金について担保を徴求することなく行う貸付け
- 三財政法第五条ただし書の規定による国会の議決を経た金額の範囲内において行う国債の応募又は引受け
- 四財務省証券その他の融通証券の応募又は引受け
- 五貴金属その他の物品の保護預り
この条文の基本情報
国に対する貸付け等とは何ですか?
定義国に対する貸付け等とは、日本銀行法第34条に定められた規定で、「日本銀行は、我が国の中央銀行として、前条第一項に規定する業務のほか、国との間で次に掲げる業務を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本銀行法第34条(国に対する貸付け等)は、日本の日本銀行法に含まれる条文です。
- 日本銀行法第34条の条文原文は「日本銀行は、我が国の中央銀行として、前条第一項に規定する業務のほか、国との間で次に掲げる業務を行うことができる。」で始まります。
- 日本銀行法第34条は第四章 業務に置かれています。
- 日本銀行法の公布日は平成9年6月18日です。
- 日本銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本銀行法第34条の前の条は日本銀行法第33条です。
- 日本銀行法第34条の次の条は日本銀行法第35条です。
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- 正式書式
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000089 - 本サイト収録
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000089/34